こんにちは、ふうかです。
最近、「青色専従者ですが扶養に入れますか?」
といった質問をよく受けます。
この質問に関して私が分かる範囲でお答えします。
※今回の記事は、夫が個人事業主の場合です。
個人事業主×マイクロ法人の場合
青色専従者でも夫の社会保険に加入できるケースもあります。
結論。どちらの扶養にも入れない。
扶養といってもよく勘違いされる言葉。っというのも扶養には2種類の意味があります。
- 税金の扶養
- 社会保険の扶養
結論どちらの扶養にも入れないと言いましたが、まずはこの2つの扶養の意味をしっかりと理解しておかないと前に進めません。ここできっぱり言っておくと、この2つの扶養は全くの別の制度です。完全に切り離して考えて下さい。
では、1つ1つ解説していきます。
税金の扶養とは?
例えば、妻が夫の扶養に入った場合「夫」の税金が安くなるという意味を指します。
結婚したら家計の負担が増えたでしょ?なので税金を安くしてあげますよ~あ、でも配偶者が一定額以上稼いでたらその控除の対象から外れますよ~
みたいなイメージ!
妻があまり稼いでいなかったら夫の扶養に入ることができ、夫に「配偶者控除」が適用されます。
控除は差し引くって意味があるよ!控除はあるだけ税金が安くなる最強のアイテムなのだ!
この配偶者控除は、誰でもなれるわけではなく一定の要件があります。
要件はこちら↓↓
ご覧の通り、青色専従者は給与を1円でも支払っている場合「配偶者控除適用外」となっているため、税金の扶養は対象外ということになります。つまり、妻が青色専従者で個人事業をやっている夫は配偶者控除は使えないということなんです。(妻が個人事業主で夫が青色専従者の場合も同じです)
(4)の欄は国税庁サイトからも確認できるので気になる方はご覧ください。
専従者の届け出を出したものの、まだお給料を支払ってない方はちょっと待ってください!配偶者控除が活用できるかもしれません!
詳しくはこちら
※記事作成中
次に社会保険の扶養について解説します。
社会保険の扶養って?
例えば、妻が夫の扶養に入った場合「妻」の社会保険料がタダになることを意味します。
夫が会社員であれば、会社の健康保険に加入しますよね。この際、あまり稼いでいない妻(収入要件などを満たしている)は夫の扶養に入ることができ保険料を払わなくて済むためお得になるのです。
ですが、これは夫が会社員の時のお話。
夫が個人事業主となると話はまた変わってきます。
個人事業主は一般的に、市が運営している「国民健康保険」に加入することになります。(業種別の国民健康保険組合というものもありますが今回は割愛)
実はこの市が運営している国民健康保険には、「扶養」という概念がないのです。
ん?どういうこと?
国保の計算には、誰かを養ってるから保険料の負担が軽くなるっていう制度はなくて、むしろ家族が増えると「均等割」というものが加算されて国保料も上がる仕組みなんだそう。
(生まれたての赤ちゃんにも加算されますが、自治体によっては令和4年度から未就園児の5割の減額があるみたいです)
つまり、夫が個人事業主の時点で妻自身にも国民健康保険料が加算されることになり(請求は世帯主にまとめてくる)そもそも「社会保険の扶養」という言葉自体存在しないことになります😅💦
妻が青色専従者でもそれは同じ。
よって、青色専従者は社会保険の扶養も対象外ということになります。
扶養には2種類の意味があるためよく勘違いされますが、ここを理解するとまた違った角度からの節税について考えることができますよ。(マイクロ法人とかね・・・)
その辺を熱く語ると長くなりそうなのでまた次回・・・
そいぎんた♡
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