【個人事業主の節税】青色申告特別控除を使って節税しよう!

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確定申告

 

こんにちわ、ふうかです。🎈

青色申告って何がそんなにいいのかねぇ?

ふうか
ふうか

青色申告は節税効果が大きいんですよ!

今日は、節税できると言われている青色申告について詳しく解説していきます

 

その前に・・会社にお勤めの方などは、めったなことがない限り自分で確定申告をすることがないと思います。

 

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まずは確定申告とは何か?基本的なことをおさらいしておきましょう。

確定申告ってなあに?

確定申告とは、1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)をまとめて所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税金を報告する手続きのこと。

 

1年に1回行うもので、1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算し、原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに税務署に報告・納税するまでがセットとなります。

 

ふうか
ふうか

簡単に言うと、稼いだ分の税金の申告を自分で行うことね!

ちなみに、会社員の方は源泉徴収をすることで会社の方から、所得税を払っているので会社員個人での確定申告は不要となっています。(例外はあるよ)

 

私たちが生活していくためには、何かしらの仕事をして「もうけ」を出さなければなりませんよね。会社を経営する、アパートを経営する、株式の配当金で生活するなど、「もうけ」の出し方は様々です。

 

このような「もうけ」のことを税法では「所得」と呼び、その種類に応じて以下の通り全部で10種類に分類されるのだとか。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 事業所得
  4. 不動産所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 譲渡所得
  8. 山林所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

税法の世界では「もうけ(所得)が出たら税金を払う」のが大原則です。

1年間で得た10種類の「所得」を集計し、税金を計算して自ら申告・納税する、これが確定申告です。

自営業妻になるまで「所得に対して税金がかかる」なんて基本的なことを知りませんでした。

 

ちなみに・・・

事業所得が48万円(基礎控除額)以上ある自営業やフリーランスなどの個人事業主は、確定申告が必要とないのだそう。

(逆を言えば48万円以下なら確定申告は必要ないと言えます。)

 

ただし、例外もあります。詳しくはこちら

そして、この確定申告をする際、二種類の申告の種類があります。この申告方法の一つに「青色申告」というものがあります。

 

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青色申告とは

青色申告とは、確定申告を行う際に、複式簿記等の方法により記帳する申告制度のことを指します。複式簿記については後ほど説明します。

ふうか
ふうか

確定申告には、もう一つ白色申告があるけど今回は割愛で。

また、青色申告の対象となるのは不動産所得や事業所得、山林所得のある人です。

不動産所得とは

土地や建物などの不動産の貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得

山林所得とは

山林をその取得日以後5年を経過した後に伐採して譲渡、またはそのまま譲渡したことによって得た所得

事業所得とは

農業や漁業、製造業やサービス業、その他の事業などを通じて得た所得のうち、譲渡所得と山林所得を除いたもの

 

※青色申告するには事前に税務署に「青色申告承認届出書」の提出が必要です。

 

 

青色申告のメリット4つ

ここからは、青色申告のメリットについてご紹介します。

最大65万円の青色申告特別控除が受けれる

基礎控除に加えて10万円、55万円、65万円のいずれかの特別控除が受けられます。

控除を受けることにより、税金を抑えることができます。これらにはそれぞれ条件があります。(後で説明しますね)

 

赤字を3年間繰り越せる(繰り戻し)

赤字になった部分を、翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引けます。所得金額を少なくすることで、各年の税負担の軽減にもつなげられるのです。

 

貸倒引当金の計上

これは年末の時点で売掛金や貸倒れによる損失の見込額を、必要経費として計上できる特典となります。

 

家族の給与を経費にできる

これは家族を従業員している場合にも給料を経費として計上できることを指します。これを青色事業専従者といいます。

事業の専従者であり、15歳以上の生計を同じくする配偶者や親族が対象となります。

 

ふうか
ふうか

私も青色専従者だよ~

 

青色申告特別控除とは?

上記で最大65万円の控除を受けれると言いましたが、これらには以下の条件があります。

10万円控除

  • 単式簿記による記帳をする
  • 収支内訳書を作成する

55万円控除の場合

  • 複式簿記による記帳をする
  • 青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)を作成する

65万円控除の場合

  • 複式簿記による記帳をする
  • 青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表)を作成する
  • e-Taxで確定申告をする(又は、帳簿を電子保存する)

 

青色申告の複式簿記は難しい?

複式簿記とは、お金を「取引」と考え、お金の出入りと財産の増減を一緒に見ることができる仕組みになっています。

「借方」と「貸方」の知識が必要になってきます。

ここまで聞いて本業でいっぱいいっぱいなのに複式簿記まで勉強できないわ

と思った方もいると思います。

 

実際、青色申告の「55万円・65万円の特別控除を受けるための複式簿記はすごく大変?」かというと、実はそんなこともありません。

というのも、会計ソフトを使えば取引内容を入力するだけで必要な帳簿はソフトが自動作成してくれるからです。

 

ふうか
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上記の「借方」「貸方」も会計ソフトに任せておけば何の問題もありません。

今では青色申告で55万円・65万円の控除を受けるためのハードルが、会計ソフトのおかげでだいぶ下がったということです。

 

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個人事業用会計ソフトの年間コストは、法人用のものよりも大分低く、大体どの会計ソフトでも年間1万円前後です。
青色申告特別控除によって10万円や20万円の節税が見込めるのであれば、会計ソフトを使わない手はありません。
会計ソフトに投資して、節税と時間のリターンを得ましょう。
ふうか
ふうか

我が家は、年間1.5万円程度で節税と時間のリターンを得ていますよ!

まとめ

青色申告をすることで様々なメリットがあることは理解できたでしょうか。今や会計ソフトも税理士に頼るより安価で使用できます。

節税を意識するならまずは、青色申告をやってみることからおススメしますよ。

 

そいぎんた♡

 

 

 

会計ソフト、、どれを選んだらいいか分からない

 

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ふうか
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