【青色専従者の源泉徴収】月8万円を超えた場合の源泉徴収の流れや見方、ダイレクト納付についてざっくり解説

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イータックス

給与所得は年間103万円を超えると、所得税が課されますよね。青色専従者の給与設定で一般的に多いのが月8万円、年間96万円で設定される事業者が多いというふうに言われています。

 

これは単純に、所得税が非課税になるため源泉徴収する手間がなくなるからなんです。

ところが我が家は2022年2月より、専従者給与を8万→10万8千円に変更しました。

 

詳しくはこちら

 

しばらくは、毎月決めた日に専従者給与をおろしていたんですが半年たって納期の特例直前に気付いたんです。

「あれ?給与増額したし源泉徴収が必要なんじゃ・・・?」

 

今回は、所得103万円超えた場合の源泉徴収税額表の見方や考え方、ダイレクト納付について解説していきます。

 

この記事を書いた人
ふうか

自営業妻歴7年。
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所得税をあらかじめ差し引く

源泉徴収について簡単に説明すると、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者が給与からあらかじめ差し引くことをいいます。従業員の給与を支払う事業者であれば、必ず行わなければなりません。

ふうか
ふうか

つまりこれは青色専従者も同じってこと

支払う予定の給与(社会保険料控除後の額)から国が定めた源泉徴収税額表をもとに計算し、あらかじめ差し引いてお給料を振り込みます(または手渡し)。

 

月8.8万円未満であれば源泉徴収しなくていいルールらしく、経理の手間もなくなります。

 

ふうか
ふうか

厳密に言えば、

扶養控除等申告書を提出している場合のみ

8.8万円未満は源泉徴収は不要とのこと。

詳しくは検索してみてね

 

それを超えてしまったら??

この表の見方について見ていきましょう。

 

源泉徴収税額表の見方

まずは甲欄と乙欄の違いって何?と思いますよね。

甲欄と乙欄の違い

下記の赤枠をご覧ください。

  • 甲欄・・・主たる給与を支払う場合の源泉徴収額
  • 乙欄・・・従たる給与を支払う場合の源泉徴収額
主たる給与を支払う場合とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与のことみたいです。その会社からしか給与をもらっていない、もしくは、ほかに給与をもらっている会社があったとしても、その従業者等にとってのメインの会社として年末調整等を受ける会社からもらう給与の場合は、甲欄を使用するのだそう。
反対に、従たる給与を支払う場合とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない、もしくは、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与のことを言うそう。なので、役員などのように2か所以上の会社から給与をもらっている方がいる場合には注意が必要です。

 

 

ふうか
ふうか

我が家は1か所からしかもらってないから

主たる給与→甲欄で良さそうね

 

 

社会保険料控除後の金額から算出

私の場合、夫の扶養内ということで社会保険料控除はありません。

よって108,000円の額をそのまま見ることになります。

赤枠の107,000~109,000円の間なので、ここの「1,130円」が毎月の私の源泉徴収する額になります。

 

設定した給与から源泉徴収した額を振り込もう

今までは108,000円をそのまま専従者給与として振り込んでいましたが、計算してみると先ほどの「1,130円」を108,000円から差し引いた106,870円が毎月の専従者給与ということになりました。

 

ふうか
ふうか

源泉徴収、、

細かいなぁ・・・

 

本来であれば、「1,130円」の源泉徴収した額を事業主(我が家の場合夫)が翌月に税務署(または金融機関)に納税することになります。

ですが毎月毎月税務署に通ってられないですよね。

っということで、ある制度をご存じですか?

 

半年に一回でいい

従業員数10人以下であれば、半年に一回の納税で済む「納期の特例」制度というものがあります。

事前に税務署に申請が必要になりますがこの制度を利用することで、経理負担がかなり軽くなります。

細かく言うと

1月~6月分→7/10まで

7月~12月→翌年1/20まで

 

青色専従者の私も、当初から利用しています。

わりと最近まで、納期の特例の納付書をわざわざ税務署に提出に行ってましたがイータックスで自宅で簡単に申請が可能ということでそちらを利用していました。

詳しくはこちら

 

納税額が発生した今年、納税も時短したいと思うようになり色々調べてみました。

 

ダイレクト納付に挑戦したい

去年までは納税額が0円だったため、納期の特例をイータックスで申請のみで済んでたんですが今回からわずかですが源泉徴収が発生。

 

ふうか
ふうか

納税もどうせなら電子でできないかな…

 

調べたところ、納期の特例の申請をイータックス→納税額をそのまま口座から引き落とししてくれる「ダイレクト納付」というものがあることを知りました。

 

事前に電子申告しますよ~などの手続きを済ませていることが前提ですが、ダイレクト納付ではイータックス後の納税を申請した口座から引き落とししてくれる便利なサービスです。

税務署に行ったら、下記のような書類をもらうので赤枠を記入して提出すると1か月後くらいから利用ができるとのこと。

国税庁サイト

 

全体の流れはこんな感じ
  • STEP1
    毎月、源泉徴収する
    108,000円から1,130円引いた額を給与として振り込み、事業主は源泉徴収した額を預かっておく
  • STEP2
    1月から6月の源泉徴収額を納税する
    7/10までに国税庁サイトのイータックスよりログイン後、納期の特例の申告をする
  • STEP3
    ダイレクト納付により引き落とされる
    イータックスで申告することで、後は勝手に納税額を口座から引き落としてくれる
  • STEP4
    7月から12月の源泉徴収額を納税する
    翌年1/20までに国税庁サイトのイータックスよりログイン後、納期の特例の申告をする

 

※年末調整に関しては別記事を書く予定です。

 

7月10日の分をダイレクト納付したい場合は、5月中に申請が必要らしく今回の納期の特例には間に合いませんでした😅

次回からは楽になるぞー!

 

ちなみに、国税の納付手続きには4種類のキャッシュレス納付があるみたい。

  1. ダイレクト納付
  2. クレジットカード納付
  3. 電子納税
  4. 振替納税

 

ふうか
ふうか

より詳しく知りたい方は

調べてみてね~!

 

まとめ

源泉徴収って一言でいうと・・・めんどくせー!!と思いますが心の中でぐっとこらえて(笑)今日も地道な作業を少しでも効率よくできるよう(皆さんに共有できるよう)更新してまいります。

 

あ、青色専従者の節税技としてこちらの記事もおすすめですよ。

 

 

 

 

 

 

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  • 60歳までは下せない
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  • 受け取り時には、税制優遇あり

などメリット、人によってはデメリットもあります。

 

ふうか
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まずは制度を知ることから始まるね♪

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