【青色専従者の小規模企業共済】加入できるのか実際に中小機構に問い合わせてみた

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国の制度

 

青色専従者でも小規模企業共済に加入できるって

聞いたけど本当かな?

 

ふうか
ふうか

それは本当!私も最近知ったよ!!

青色専従者とは、個人事業主が事前の手続きをすることで家族への給与の支払いが認められる制度のことです。青色専従者になると、事業主からお給料をもらいそれが経費として計上することが認められています。ということは、事業主の節税に繋がるのです。

 

 

 

この青色専従者ですが、年間のお給料が93~100万円を超えると住民税を納めなくてはなりません。(自治体により計算方法は異なる)また、103万円を超えると所得税を納めることになります。

 

事業主の節税にと青色専従者になった方も、専従者の方で結局納税することになっては本末転倒な気もします。(とはいえ、税率は低いので節税にはなっているのでしょうが。)

 

余裕がある方は、

青色専従者の方でも節税したい!

と思う方もいらっしゃると思います。

青色専従者は、個人事業主と違い雇われてる側であり給与所得者となります。よって経費の概念はなく、節税するとなると控除を増やすしかありません。

 

そこで思いつくのが、

確定拠出年金(イデコ)や小規模企業共済を活用しての節税なのです。

 

 

ふうか
ふうか

確定拠出年金は青色専従者でも

加入できることは分かっているから今回は省略するね♪

確定拠出年金についてはこちら【自営業妻必見】

 

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今回は青色専従者の小規模企業共済について解説していきます。

 

青色専従者も小規模企業共済に加入したい!

小規模企業共済って

個人事業主や中小企業のための制度なのよね?

 

ふうか
ふうか

その通り!

小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業のための退職金制度のことです。中小機構が運営しているということもあり、事業者にとても人気な制度みたいです。

 

 

先ほども言いましたが、青色専従者は給与所得者となり個人事業主ではありません。私も無理なんだろう・・・とダメもとでネットで調べてみると、意外な事実が発覚しました。

 

「青色専従者も個人事業主の共同経営者として小規模企業共済に加入できる」ということらしいのです!

 

この情報が正しいのか確認するために、早速電話で問い合わせてみました。

 

 

ふうか)青色専従者なんですが小規模企業共済には加入できるのでしょうか?

 

中小機構)事業主さんはどういった業種でしょうか?

 

ふうか)システム関係の事業をしています。

 

中小機構)従業員数は?

 

ふうか)ほかに従業員はなく、青色専従者の私のみです。

 

中小機構)それでしたら加入できますよ!

 

ふうか
ふうか

ネットの情報間違ってなかった!!

なんでも、個人か?法人か?従業員数や業種により加入できるのかの判断が異なるみたいです。私のような条件であれば、共同経営者として印を押すことで青色専従者でも加入できるとのこと。

 

青色専従者が小規模企業共済に加入する注意点4つ

ふうか
ふうか

私なりに調べたのでまとめたよ。

青色専従者が非課税であれば節税効果はない

節税ではなく退職金目的であれば問題ないのですが、節税のために加入するのであれば青色専従者に納税が発生しているかしっかり理解しておきましょう。

 

ふうか
ふうか

青色専従者で納税額がないのにも関わらず

この共済で掛金を拠出したところで、

そもそも引かれる税金はないため節税にはならないよ

 

例えば、専従者給与が150万円であれば、150万-100万円=50万円が課税対象となるため、小規模企業共済で年間50万円で掛金を設定することにより節税効果が高いのです。(100万円を超えると住民税がかかる)

この例の場合、月々でいうと41,000円ほどの掛金になります。

この仕組みをしっかり理解しておきましょう。

 

税金は源泉徴収で引かれるが年末調整で還付される

毎月事業主から(私の場合、夫)お給料を受け取ることになりますが、源泉徴収額がある場合事前に税金を引かれた額を受け取りますよね。

それを(納期の特例をしている場合)半年に一回税務署に納税することになります。

 

え!結局税金払うの?!

そう心配しないでください。

一度、税務署に納税することにはなりますが、年末調整により小規模企業共済等掛金控除の申告をすることで納めすぎていた税金を還付してもらうことができます。

 

ふうか
ふうか

青色専従者などの給与所得者の場合

iDeCoも小規模企業共済もここで節税発揮するのね♪

ただちょっと面倒ね・・・

 

青色専従者で拠出した掛金控除は 事業主の確定申告には記載できない

実は社会保険料控除や医療費控除であれば、(生計を一にする)家族が支払った費用も合算して事業主の申告欄に記載することができます。

世帯で一番収入が高い人が申告することで節税ができるのですが、確定拠出年金や小規模企業共済の掛金は、名義人での申告しかできません。仮に、事業主が妻の分の掛金を支払っていたとしても、事業主の控除に記載することはできないのです。

 

ふうか
ふうか

これは紛らわしいよね!

私も勘違いしてた!!

 

個人事業が廃業した時点でこの共済の受け取りとなる(共同経営のため)

小規模企業共済は、個人事業主であれば4つの受け取りパターンがあります。

ふうか
ふうか

人によるだろうけど

基本的には、廃業を目的とした受け取りと考えられるかな

青色専従者の場合、事業主本人ではありません。

事業主が廃業した時点で青色専従者の共済も廃業とみなされるため、ここは覚えておきましょう。

 

 

最後に一言

iDeCoや共済金を利用するということは、手持ちの現金は減ることになります。

節税、節税、もいいですが現金とのバランスを見て自分には必要な制度なのか?しっかりと確認する必要があるでしょう。

 

それも納得したうえで余裕がある方は、「節税しながら将来のために貯蓄」することも考えてみませんか?

 

小規模企業共済について、無料で資料請求をしてくれます。

ぜひ、中小機構にネットで申し込みまたはお問い合わせされてみて下さい。

 

 

iDeCoってどこで開設したらいいのかな・・・

確定拠出年金(通称iDeCo)は、どこで開設したらいいのか迷う方も多いはず。

 

ふうか
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iDeCoをやるなら、SBI証券一択だと思ってる!

その理由は

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通常の銀行と比較すると手数料も安く、買える商品も豊富と言われています。

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ふうか
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私も請求したけど、凄く今どきなパンフレットで、

分かりやすい資料だなぁと思ったよ!

iDeCoに加入するまでには2~3か月の時間がかかります。早めに加入したい方は、早めの行動をおススメします。

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