【育休中のママ】夫の税金の扶養に入って節税しよう

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国の制度

こんにちは、ふうかです。

突然ですが育児休業中に夫の税金の扶養に入ることで、夫の税金が安くなることはご存じですか?

  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 育児休業給付金

これらを受け取っていても、実は収入にはカウントされないため夫の扶養に入ることが出来ちゃうんです。

どういうことでしょうか?

 

今回は、育児休業中のママでもできる節税方法について紹介したいと思います。

※今回の記事は、「夫が会社員または自営業」×会社員の妻のパターンで解説しています。

 

税金の扶養って何だっけ?

扶養には2種類の意味があり、

  • 税金の扶養
  • 社会保険の扶養

があります。

税金の扶養とは簡単に、【例】妻が夫の扶養に入ることで夫の税金が安くなることを言います。年末調整や確定申告などで手続きをします。

 

社会保険の扶養とは簡単に、【例】妻が夫の扶養に入ることで妻の社会保険料(国保や年金)がタダになることを言います。夫の会社に申告し手続きをします。

 

ふうか
ふうか

※夫が自営業で国民健康保険の場合は、社会保険の扶養という概念はないため妻も国保料と年金を支払うことになるよ。

 

この2つは全くの別の制度となりますが、ほとんどの方は「扶養」をひとくくりにし混乱している方が多いのが現実です。

 

今から解説するのは、「税金の扶養」なので社会保険の扶養はいったんおいて読んでみて下さい。

 

育休中に夫の扶養に入ることができる

妻が会社員(給与収入)の場合、201万6千円以上あると税金の扶養には入ることができません。

 

ですが年の途中まで働いていてお給料をもらっていても

  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 育児休業給付金

これらの手当てを含めずに収入が201万円以内であれば、夫の扶養に入り「控除」を受けることが可能なんです。(夫の年収1000万円以下が前提)

 

ふうか
ふうか

つまり、夫の税金が安くなるのね!

 

 

※税金の扶養は、1月~12月の収入を計算するから年をまたぐ場合は要ご確認を

 

妻が個人事業主の場合は、会社員と違い育児休業給付金や出産手当金などはありませんが「その年に収入が減っている場合」夫の税の扶養に入れることもあります。その年の収入を計算してみて入れそうだったら手続きをしましょう。

 

手続き方法については後ほど解説します。

 

育休中の子供の扶養は?

夫婦ともに働いている場合→基本的に収入の多い方の扶養に入れることができます。(子が16歳以上)

 

子が16歳未満は、児童手当を受け取っているため扶養控除はつかないですが「年少扶養控除」という制度があります。収入の少ない妻(または夫)は節税できるかもしれないので、気になる方は下の記事をチェックしてみて下さい。

 

妻の育休が終わり、夫よりも収入が増えたらまた妻の税の扶養に戻ることもできるのです。

 

社会保険の扶養について

上記では、「税金の扶養」について解説しましたが、育休に入ると社会保険はどうなるの?!と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

ですがご安心を。

育休中でも勤務先の健康保険はそのまま継続できるみたいなので、特別な手続きをしなくても健康保険証は使えるのだそうです。

 

いつから扶養に入ったらいいの?~手続き方法~

税金の扶養に入るには、2つあります。

  • 年末調整
  • 確定申告

 

【1つ目:年末調整】夫の年末調整の際に「扶養控除申告書」と「配偶者控除申告書」に記入

 

うっかり年末調整で記入するの忘れちった!

ですがご安心を!!

【2つ目:確定申告】翌年の2月中旬~3月中旬に確定申告すれば、後からでも配偶者控除などの手続きをすることができます。

(育休から5年以内であれば遡れちゃう!!)

 

その際は、

  • 確定申告していないケース:還付申告
  • 確定申告しているケース:更生の請求

という手続き名になります。

 

正直、確定申告まではめんどくさいわ・・・という方も

所得税→38万円の配偶者控除がある場合、税率10%の人で約38,000円の還付金がもらえます。

※配偶者特別控除の場合、控除額も異なるため要計算

 

住民税→前年分の申告なら、年の途中から減額。

2年以上前の申告なら別途、還付の通知も届くはずなので実質住民税も戻ってくるみたいです。

 

ふうか
ふうか

イータックスで還付申告すれば、所得税の還付金の振込も通常より早いらしい

これでもやる価値はないと言えますか?

 

おまけ~夫の会社に扶養手当がある場合~

扶養(家族)手当とは、会社が家族を抱える社員をサポートするために支給する手当のことです。

 

例えばですが、扶養する家族がいるなら夫の給与に上乗せで毎月1万円の扶養手当を支給!みたいなイメージです。

※会社によって内容や条件はさまざまなので事前にどういった制度か確認することをおススメします。

 

条件としてよくあるのが「扶養内であること」

扶養内には

  • 税金の扶養:103万円以下
  • 社会保険の扶養:130万円以下

この2つのどちらで認定されているのか?どちらもなのか?ここの確認をされてみて下さい。

 

ふうか
ふうか

条件を満たしてないと、後で返金求められることもあるらしいよ・・

 

まとめちゃう

  • 育休中は税金の扶養に入ることができる
  • 出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は年収に含まない
  • 配偶者(特別)控除を受けることができる
  • 社会保険の扶養は関係ない
  • 育休中の子供の扶養を夫に移すこともできる
  • 扶養の手続きは年末調整か確定申告で
  • 会社によっては扶養手当を受け取ることもできる

 

夫が会社員か自営業か。妻が会社員か自営業か。どの立場から見るかで変わってくると思うのでその辺も注意した方が良いかもしれません。(妻が自営業の場合は、育休手当や産休手当などは支給されません)

 

ぜひご参考に!

 

 

 

 

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