【個人事業主】税金の経費になる・ならないを解説します

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確定申告

個人事業主の皆さん、支払った税金が経費にできることはご存じですか?

 

え?そうなの?税金高いから経費にできたら助かるよ…!

ふうか
ふうか

だよね!

でも、すべての税金が経費にできるわけではないみたい

支払った税金は、人にもよりますが額もそれなりに大きいはずです。

後で知らなかった!と損をしないためにもぜひ、最後まで読んでいってください。

 

その前に、経費にできるとどんなメリットがあるのか?について簡単に説明しますね。

 

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経費にできるとどんなメリットがあるの?

事業にかかる税金は

売上-経費=所得

所得-所得控除=課税所得額

で計算します。

 

所得や課税所得額に対して、税率や国保料が決まるので所得は低い方が納める税金も減るのです。

(経費が増えると、所得が減り税額も減少します。)

 

つまり費用を経費で落とすことは、結果的に支払う税金を抑えることができるということです!

 

 

ふうか
ふうか

だから、経営者は「経費」に敏感なのね。

 

 

その税金、経費になります

一般的に経費になる税金は

  • 個人事業税
  • 印紙税
  • 税込み経理を採用している場合の消費税の納付額
  • 事業用にかかる不動産取得税
  • 事業用にかかる登録免許税
  • 事業用にかかる固定資産
  • 事業用にかかる自動車税   など

と言われています。

支払った税金でも、事業に関係がないと経費として認められないのでプライベートでの税金と混合しないようにしましょう。

プライベートでも使用している場合、家事按分が必要になります。

 

 

例えば、事業とプライベート50%ずつで使用している場合

一年に10万円の自動車税を支払ったとします。

 

すると、その年の自動車税で経費にできるのは

10万円×50%=5万円

となります。

 

 

その税金、経費になりません

以下の税金は経費になりません。

  • 住民税
  • 所得税
  • 法人税
  • 無申告や納税が遅れたときにかかる、加算税、延滞税及び延滞金
  • 罰金及び科料並びに過料
    (交通反則金などは、経費にはならない。)

 

所得税や住民税などの個人にかかる税金は経費計上できません。これらの税金はあくまで個人が納めるもので、事業とは関係がありません。

 

ふうか
ふうか

個人に関する税金は対象外ってことね。

ちなみに、社会保険料(国民年金・国民健康保険)やふるさと納税も経費にはできませんが、全額所得控除にはなるので覚えておきましょう。

 

まとめ

  • 費用を経費で落とすことは、結果的に支払う税金を抑えることができる
  • 事業に関係のある税金は基本的に経費にできる
  • ただし、所得税や住民税は個人で払う税金とみなされるため経費にはできない

 

自宅兼事務所の場合の固定資産税も、家事按分すれば経費にできるので要チェックです。

細かいルールについてはこちらの記事をご覧ください。

 

 

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