【会社員の副業】開業届を出しても事業所得だと認められない!?

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国の制度

こんにちは、ふうかです。

 

いきなりですが、会社員の副業は大部分が雑所得になるのでほとんどの青色申告が認められない、といったことはご存じでしょうか。

 

税理士ユーチューバーヒロさんの動画を見て、私自身驚いたのでざっくりとまとめてみました。

 

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まず結論

基本的に、事業所得や不動産所得などであれば青色申告はOKです。しかし、雑所得や給与所得などに関しては青色申告はできません。

 

会社員の副業についても開業届を出し、青色申告の承認申請書を提出すれば青色申告ができる、といった噂が広まってますが厳密には誤りなんだそう。

 

会社員の副業の方は、そもそも大部分が雑所得に該当するため青色申告できるといったことは非常にレアケースみたいです。

 

雑所得では節税できない

青色申告とは、簡単にいうと確定申告の際に1年間の収入や経費に関する帳簿を作ることなどで、最大65万円の控除などさまざまなメリットを受けられる制度です。

 

 

さてここから本題ですが、

会社員の副業がなぜ節税できないのかについて説明します。

 

会社員の副業でも、不動産所得であれば青色申告は認められると言われていて、それ以外の副業についてが問題になります。

 

国税庁サイトより

 

国税庁サイトより

 

雑所得とは簡単に、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業にかかる所得(原稿料やシェアリングエコノミーにかかる所得など)が該当します。

 

ふうか
ふうか

ここから見る限り、副業は雑所得に該当することが読み取れるね

 

ここまでをまとめると、

 事業所得 
  • 青色申告OK
  • 税制優遇たくさんあり!
 雑所得 
  • 青色申告不可
  • 税制優遇なし

事業所得か雑所得かで受けれる税制優遇がかなり違うのでこの差は大きいと言えます。

 

事業所得と雑所得の具体的な税制の違いをまとめるとこんな感じです。

  • 青色申告者であれば、条件により10万円、55万円、65万円の控除がもらえるが雑所得はない
  • 赤字が出た場合に他の所得と相殺することができる損益通算、その損失の繰越も雑所得ではできない
  • 少額減価償却資産とは青色申告者であれば、30万円未満の資産であれば一括で経費にできるが、雑所得ではできない
  • 生計を一にする親族へのお給料を経費に認められる専従者給与、(白色申告者の場合、事業専従者控除)も雑所得の場合ない

こちらを見れば、雑所得が税制面でいかに不利なことが分かると思います。

 

過去の事例で裁判まで発展した多くが「損益通算」

仕組みはこうです。

形だけのビジネスを作り上げ多額の赤字を作り、給与所得と損益通算(つまり会社員の給与と相殺)することで税金の還付を狙う

 

といった感じです。この悪質な手口を勧誘するセミナーなどもあり脱税法で摘発されるといったことも過去に多くあったみたいです。

 

なので、見かけだけのビジネスを作り大量の赤字を作り上げることはNG、ということは肝に銘じておきましょう。

 

その上で、真面目にビジネスを取り組んでいる方も多くいらっしゃると思います。

 

そんな方たちはどうしたらいいのでしょうか?

 

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雑所得?事業所得?判断の目安は?

税法上、明確な線引きはなく判断が難しいのが今の現状だそう。

それを踏まえて、改めて事業所得をまとめると

 

  • 自己の計算と危険において営まれている
→リスクあり、片手間じゃない
  • 営利性、有償性
個人の趣味やボランティアでは認められない

 

  • 反復性、継続性
たまたま収入が得られた、ではなく継続的に稼いでいるか

 

  • 社会的地位があるかどうか
  • これは、金額の規模で考えます。例えば本業の会社員の方で年収400万円あるのであれば、副業も400万円近くないと不自然ですよ、ということらしいです。

また、ごくわずかな売り上げを事業所得とし、経費計上することは認められないみたいです。

 

ポイントとしては、

  • 本業またはそれ以上の労力をかけているか
  • 人的、物的設備の有無

によると言います。

 

人的、物的設備の有無とは、例えばネイルサロンを運営するのであればきちんとそれなりの設備を置いているのか?店舗があるか?

 

現状、明確な線引きはないので

こういったところから、実態の判定をしていくみたいです。

 

ではなぜ多くの方が、副業を事業所得として申告できているのでしょうか?

たまたま指摘されていないだけ

税務当局もそこまで暇ではありません。金額規模が小さいものであればいちいち税務調査に行ってる暇もないのです。

 

実際、副業を事業所得として青色申告をし控除を受けることはそれほど問題にはなりません。

 

何が問題か?というと

 

事業所得で赤字を出している場合というのです。

その赤字を本業の給与所得と損益通算し本業の源泉徴収を還付してもらう、といった人たちが問題になっているということらしいです。

 

 

とはいえ近年副業ブーム。

副業で本業を超える人たちもこれから増えていくと予想されます。そうなると今後、より調査が厳しくなるのか?はたまた事業所得と雑所得の線引きが明確にされるのか?引き続きこの件については調べていこうと思います。

 

まとめ

副業を事業所得として申告するのは厳密には間違いということはお分かりいただけましたか?

今申告されてる方も、税務調査に入った際には指摘されるのも覚悟した方が良いかもしれません。

 

本業を超える副業であれば事業所得として認められやすい、とのことでしたのでそこを目指されてもいいかもしれませんね。

 

 

 

 

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