【個人事業主の家事按分】事業用と生活費を正しく経費計上しよう!

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確定申告

家事按分がいまいち分からなくて…

ふうか
ふうか

ちょっと難しく聞こえるもんね!
大丈夫!詳しく解説するね!

 

個人事業主になると様々な税金の負担が大きく感じますよね。

確定申告をするにあたって、悩ましいのが経費の計上です。

 

税理士ドットコム

 

特に、自宅を仕事場にしている場合や、仕事とプライベートで銀行預金口座を分けていない場合、日常生活にかかった費用と事業を行うためにかかった経費の区別がつきにくく、判断に迷うことが少なくないと思います。

 

この記事では、個人事業主が事業用とプライベートで使用している場合の

家事按分」について詳しく解説します。

家事按分とは?

自宅で仕事している場合、生活費と事業費が混在している状態となります。

ですが、家賃や電気料金、通信費、水道光熱費などの一部は売上のために必要な経費ですよね。

 

このように全体における経費のうち、事業にかかった経費を合理的な基準によって分けることを家事按分といいます。

 

家事按分するためには按分比率が必要になりますが、費目によって割合が定められているわけではありません。

 

それぞれの事業者が基準を定めることができるのです。

ふうか
ふうか

人によって比率が違うってこと💦

その費用全体のうち何%が売上に貢献したか、客観的に判断したときに明確な根拠が提示できれば問題ありません。

 

では、具体的にどのくらいになるのか例を使ってみてみましょう。

 

【1.賃貸家賃の按分方法】使用している面積で按分

ふうか
ふうか

面積で按分する方法を紹介します。

自宅の一室を仕事用として利用している場合などには、仕事部屋の面積の割合で按分すると合理的に計算できます。

計算例

  • 家賃1ヵ月10万円
  • 自宅はリビング含めて3部屋、全部で60㎡。
  • 仕事用専用の部屋は1部屋15㎡

この場合は15㎡÷60㎡=25%が事業用に使った割合です。

このため100,000円×25%=25,000円が経費となります。

 

 

【2.賃貸家賃の按分方法】使用した時間で按分

ふうか
ふうか

時間で按分する方法もあるみたい!

部屋が1部屋しかない、又は特に事業用の部屋として分けておらずいろいろな部屋で仕事をしている場合など、部屋の面積で分けることが難しいこともあります。

 

そんな時は事業を行っている時間の割合で按分することも合理的です。

 

計算例

  • 家賃1ヵ月10万円
  • 1日のうち9時間、1ヵ月で20日間事業に使用している
  • 1ヵ月30日とする

 

事業に使用している時間は、9時間×20日=180時間。

1ヵ月は24時間×30日=720時間なので

180÷720=25%が事業用に使った割合です。

 

このため100,000円×25%=25,000円が経費となります。

 

その他の基本的な按分の考え方は以下の通りです。

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電気料金

フリーランスの中でもパソコンを使う人にとって電気料金は重要な経費となります。按分する方法として、作業時間や作業日数、コンセントの数などがあります。

 

例えば、株のトレーダーなど一般のサラリーマンとは異なった時間帯に仕事をしている場合は、仕事をした分の時間を電気代として計算するといいみたいです。

 

また、家族と同居している場合はあらかじめ仕事用のコンセントを決めておき、その割合で計算すると楽になります。

 

どの方法が割合として明確な根拠になるかは事業形態によって変わってきます。いずれにせよしっかりと理由を説明できる方法で計算したほうがいいでしょう。

 

 

ガス、水道費

事業に直接影響を与えていることが明確に説明できるのであれば、ガス水道費も経費として計算することができます。

 

例えば、料理教室の講師などをしている場合には「ガス、水道代が事業上必要である」と説明しやすいですし経費として計算できるでしょう。

 

しかし、Webライターなどの仕事をしている場合には事業に必要不可欠であると説明することは難しいと言えます。

 

ふうか
ふうか

経費に計上できるかどうか?は、税務調査が入ったときにきちんと説明や証明ができるか、で私は判断してますよ。

 

通信費

例えばスマートフィンのテザリング機能を利用してネットに接続している場合、それらの利用料金を経費に含めることができます。

 

ただし、そのスマートフォンは事業用であることを証明することができる必要があります。

 

そのため、「プライベート用の携帯電話は別で契約する」などの対応が必要になります。

 

また、インターネットが事業のために不可欠であることを明確にしないと、税務署から事業上必要がないと判断される可能性があるため、注意が必要です。

 

 

自動車関連費用

事業活動に必要であれば、自家用車なども家事按分することができます。

自家用車を営業車として家事按分する場合、

 

・自動車の購入代金
・駐車場費用
・ガソリン代
・自動車税
・車検代
などに事業割合をかけて経費計上することができます。
事業割合としては、走行距離数を使うのが一般的です。また、購入代金そのものは資産に計上し、減価償却という方法で家事按分していくことになります。

このように、賃貸家賃だと使用した面積(または時間)を按分することで、経費にできるとお分かりいただけたと思います。

 

では、その住宅が持ち家、または持ち家について住宅ローン控除を受けている場合はどうでしょうか?

 

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持ち家または住宅ローン控除の計算にはご注意を

持ち家の場合

持ち家の場合は、減価償却費に事業使用した割合(家事按分)をかけた金額が経費となります。

 

平成19年4月1日~に取得した場合は、定額法での減価償却となり、減価償却費は建物の取得価額×定額法の償却率で計算されます。

 

~平成19年3月31日の取得の場合は旧定額法が適用となり、「取得価額×90%×旧定額法の償却率」が減価償却費となります。

ふうか
ふうか

家事按分の考え方は賃貸と同じだよ!

 

住宅ローン控除の場合

自宅の一部を経費計上する場合は、住宅ローン控除の対象となるのは住居の部分に限られます。

 

事務所として使用している部分については、住宅ローン控除の対象外です。

 

ふうか
ふうか

これ、、最近まで知らなかった💦

例えば、自宅の30%を事務所として使用していて、その分を経費に計上している場合には、残りの70%が住宅ローン控除の対象となります。

 

(※事業使用割合が10%以下の場合には、すべて住居とみなされ、全額住宅ローン控除が可能です。)

 

自宅の全体の面積が100㎡で、そのうち居住用が70㎡、残り30㎡が事業用とすると

計算の対象となる借入金残高は、先ほどの例で

 

3,000万円×70㎡÷100㎡=2,100万円

 

となり、控除額は

 

2,100万円×1%=21万円となります。

 

差額9万円は税額対象の対象とはなりません。

 

もちろん、30㎡部分は事業用ですから、こちらにかかる費用は事業経費にはなります。

(ただし、元本部分は経費にはなりません。経費計上するなら利子部分のみとなります。)

 

また、税金を9万円安くしようとすると、税率20%の人として、事業割合は10分の3なので、逆算すると、自宅に係る経費が150万円必要だということになります。

 

(150万円×3/10×20%=9万円)

 

ふうか
ふうか

税額控除のパワー恐るべし…

持ち家でも、住宅ローン控除かどうかによって計算の仕方も異なるので、ぜひ覚えておきましょう!

 

まとめ

 

  • 事業用とプライベートで使用している場合、家事按分をし経費計上する
  • 家事按分とは、事業にかかった経費を合理的な基準によって分けること
  • 按分の方法は、時間や使用面積で決めることがほとんど
  • 賃貸家賃か持ち家or住宅ローン控除かで按分の計算方法が異なるので注意
  • ローンを払ってる場合は元本は経費にならない

 

 

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