【住民税を安くする裏技!】年少扶養控除制度の注意点をまとめてみました

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国の制度

共働きの場合、夫婦どちらかで16歳未満の子供の扶養を付け替えることができる、そうすることで住民税が非課税または安くなることがある、と前回の記事で解説しました。

 

 

 

ですがこの制度を利用することにより、人によっては思わぬ落とし穴があることが発覚。

今回は、その落とし穴について紹介したいと思います。

 

 

この記事を書いた人
ふうか

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住んでる自治体で「非課税限度額」の計算方法が異なる

前回の記事で

35万×(本人×扶養人数)+10万+21万

と説明したけど・・・よくよく自分の住んでる自治体を調べてみると

315,000×(本人+扶養人数)+289,000

本人のみであれば415,000から住民税は課税される

と判明しました。

 

何が言いたいかというと、住んでる自治体によって計算方法が全然違うんです。つまり、非課税上限額が自治体によって違う→同じ子供の人数でも課税される地域と非課税の地域が存在する、ということなんです。

住民税の管轄はお役所なので(多分、税務課)事前に確認することをおススメします。

 

税金と社会保険の扶養が一致してないと指摘される

子供の扶養を

  • 税金→妻
  • 社会保険→夫

にしていると、「税金と社会保険の扶養が一致していない」と勤め先から指摘されるケースがあるそうです。

 

ですが本来は、税金と社会保険の扶養は「別物」のため的外れな指摘ではあります。とはいえ、会社のルールによっては逆らえないこともありますので、これも事前に確認しておきましょう。

 

家族手当が支給されなくなる可能性が

勤め先から「家族手当」が支給されている場合

  • 社会保険の扶養で見る
  • 税金の扶養で見る

会社によって異なるそうです。(一般的には社会保険で見るそうですが・・・)

 

家族手当とはざっくりと、「家族を扶養していると大変でしょ?少しばかり手当をだしてあげるね~」といった感じで、会社から支給される手当のことです。

 

せっかく住民税の節税ができても、家族手当の支給がなくなれば本末転倒な話ですよね笑

こちらも事前にチェックしておきましょう。

 

子供が障害者控除の対象であるとき

16歳未満の子でも障害がある場合には「障害者控除」の対象になるそうです。

 

この場合、年収の高い方に扶養にした方が所得税も含めて節税になり有利になるケースもある、ということを覚えておきましょう。

 

ふうか
ふうか

どちらが有利か比較してみよう

 

児童手当の影響

児童手当とは、0歳~中学校卒業までのお子さんを養育している方に支給される手当のことです。

児童手当には扶養親族の数に応じて所得制限があります。

その所得制限を超えた場合、特例給付というものに切り替わり一律5,000円しかもらえないことになります。

※令和4年6月以降、児童手当の法改正により限度額を超えた場合、5000円も支給されない可能性あり

 

ふうか
ふうか

所得は夫婦のどちらで見るのかな?

合算するのかな?

この所得制限というのは、夫婦合算ではなく、所得の高い方を基準に見られるそうです。

所得制限の計算方法
(38万×扶養人数)+622万

※16歳未満のお子さんも含む

※配偶者の場合、所得48万円以下(給与の場合103万円)

 

 

つまり収入の少ない妻に子の扶養を移しかえたがために、夫の所得制限額が減り、児童手当が支給されなくなってしまった・・・となる可能性もあるのだそう。

 

夫がこの所得のラインの方は、扶養を妻に移さない方が有利なこともあるので特にお気を付けください。ちなみにですが、子が3人いる場合そのうちの1人を妻の扶養に移すこともできるそうです。ご参考までに。

 

まとめ

  1. 住んでる自治体で「非課税限度額」の計算方法が異なる
  2. 税金と社会保険の扶養が一致してないと指摘される
  3. 家族手当が支給されなくなる可能性が
  4. 子供が障害者控除の対象であるとき
  5. 児童手当の影響

 

 

ふうか
ふうか

特に住んでる自治体や勤め先の会社のルールで

異なることも多いからその辺はよく調べよう!

 

分からなかったら、

  • 自分の納得いくまで調べる
  • 詳しい専門家に聞く

これは大事だと思います。

 

節税は簡単ではありません。制度が複雑で正直頭が痛くなります(笑)それでも、頑張って理解した人だけが得られる特権なのかもしれませんね・・・

 

そいぎんた。

 

 

 

 

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