こんにちわ、ふうかです。
妊娠出産ってなにかとお金かかりますよね!
なにかお得になる制度ないかしら・・・
わりと最近、こんな制度ができてるみたいよ。
「国民年金第1号被保険者」で2019年2月1日以降に出産した方対象の国民年金保険料の産前産後期間の免除制度はご存じですか?
今回は、個人事業主やフリーターが知らないと損をするこの制度について分かりやすく解説していきます。
申請しないと免除してもらえないので自分が該当するのかどうか、しっかり確認しておきましょう。
そもそも国民年金って何だったけ?
国民年金とは、老齢、障がい、遺族になった時に年金の給付を受けるために、20歳から60歳になるまでの方が保険料を納める社会保障制度であり、必ず国民年金に加入しなくてはなりません。
加入者は3つのグループに分類されるよ
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で第2号、第3号被保険者に該当しない人すべて。
自営業、自由業、農林漁業、学生、フリーアルバイター、無職など
第二号被保険者
現役の会社員など厚生年金保険の被保険者や、公務員など共済組合の組合員(厚生年金や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入したことになります。)
就職時から65歳未満の人
第三号被保険者
厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。届出が必要です。(被保険者の配偶者の事業所から直接年金事務所への届出となります。)
保険料は配偶者の加入している年金制度全体で負担します。
今回の免除制度が使えるのは自営業などが対象の第一被保険者なの
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
5月が出産予定日の場合
前月の4.5.6.7月分が免除されるんだって!
現在の年金額は令和3年度で16610円となってます。4か月分かけたら約6万6千円お得になる計算です。
この制度のメリットは「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されることなんです!
通常、免除期間があると老後の年金受給額も減額されるけど、この産前産後の制度は免除期間も老後の受給額は変わらない!
対象となる方
「国民年金第一号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされてる方は対象外。
届け出方法
予定日の6か月前から届け出可能。
なお、出産後も特に期限はない。(今のところ)
届け出先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届出書を提出。
郵送での手続きも可能。
この制度のポイント
- この制度の肝は「申請しないと免除してもらえない」
- 申請期限は設けられてないため、知らなかった人も後から申請OK(※平成31年2月以降に出産した方が対象)
- 前納している場合、還付される
もし心当たりのある方は、
迷わずお住いの市区町村や年金事務所にお問い合わせをおすすめしますよ~
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