青色専従者の職業欄って
どれが正解?
ご主人、または奥様の青色専従者(家族従業員)となり、何らかの書類を記入する際に「職業欄」が出てきて困った経験はありませんか?
- 家業を夫と一緒にやっているから「自営業」?
- 給与所得としてもらってるし「アルバイト・パート」?
- はたまた「会社員」?
今日はそんなお悩みを解決しちゃいましょう!
そもそも青色専従者って何?
確定申告を青色申告で行う個人事業主と、
生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族などの家族従業員のことをいいます。
生計を一とは、お財布が一緒ってなイメージ!同居じゃなくて別居でも仕送りしてると「生計を一」と認められることもあるみたい
専従者になると、専従者として支払われたお給料を全額経費にすることができます。
詳しい条件などはこちら
結論から言っちゃうと…
基本的には「会社員」でオーケーだそう。
っというのも、ネットでいくら調べても明確な答え、情報がなかったので実際に税務署に問い合わせてみました。
以下、電話での会話
私「青色専従者の職業欄はどれに〇を付ければいいですか?」
税務署「どんな書類ですか?」
私「クレジットカードのような、本人確認欄です。」
税務署「あー、、ご主人から給与を支払われてるので、給与所得になりますよね、、基本的には、会社員で大丈夫なのでは?」
私「そうなんですね。パートやアルバイトは違うんですね?」
税務署「うーん。基本的にはそうですねぇ。」
えー!!私、自営業のお手伝いしてるから
私も「自営業」って書いてたわー!
そもそも「青色専従者」は所得税法上の呼び名であり一般的には使われません。そして専従者は事業主から給与所得としてお給料をもらい源泉徴収もされているはずです。
給与所得者とはどんな人のことか調べてみました。
ちなみに会社員の定義は「会社に雇われ、働いている人」
とあります。
青色専従者は自営業のご主人(または奥様)から雇われ、仕事の対価として給料や賃金、賞与を受けていますよね。
よって「基本的には会社員」にあたるのだそう。
「基本的には」の意味は、提出先の書類によって、臨機応変に記入をしては?ということだそう。
最終的に「うち(税務署)に聞かれても、管轄ではない。提出先に問い合わせてみて」とも言われました。(笑)
ちなみに、クレジットカード会社に問い合わせましたが、そちらも曖昧な回答しかもらえませんでしたよ・・・
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最終結論!
書類に、「家族従業員」「青色専従者」の欄がない場合は、
給与所得である「会社員」
短時間しか働いてないよ!て方は「パート・アルバイト」に記入。
間違っても罰則などないから、さいあく間違ってもOK!と私の中で答えが出ました。
断言できなくてすいません。笑
結局、断言できる答えは見つからなかったんですが、税務署や書類の提出先に問い合わせた結果、そこまで職業欄には重視してないのかな?という印象を受けました。(書類によるけど…)
もし、青色専従者の職業欄に困った際は、「会社員」または「パート・アルバイト」を選んでおけば間違いではないかと思われます。
ぜひ、参考までに!
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