【青色専従者になれない妻】従業員にすることはできるのか?調べてみました

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国の制度

妻を専従者にしたい場合他の仕事をしているため専従者とまでは言えない・・・

でも、事業の手伝いをしているしその対価としてお給料もきちんと払っている。この費用を何とか経費にしたい・・・

 

これにはいくつか条件があるため、妻を専従者にしたい方でも対象外の方もいらっしゃるのだとか。

 

青色専従者についてはこちら

 

 

ですがたいていの人はこの時こう思いませんか?

  • 「専従者にできないなら、普通に従業員として雇えばええやん」
  • 「もしくは妻が個人事業主となって外注費として払えば給与じゃないし合法じゃね?」
  • 「そしたらそれは経費にできるやん」

って。

果たしてそんなことができるのでしょうか?

 

 

この記事を書いた人
ふうか

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結論、認められないらしい

色んな記事を調べましたが、過去にこんな判例があったみたいです。

 

「所得税法56条の適用範囲ー弁護士夫婦事件ー」

この事件を要約すると、夫が弁護士、妻が税理士でそれぞれ独立しているケース。

妻にも手伝ってもらっていたため外注費として報酬を払っていた費用を経費に認められるのか?という事例とのこと。

この裁判において、いずれも最高裁で国側が勝訴しています。

 

ふうか
ふうか

つまり奥様との取引で必要経費に算入するのは難しいのが現実ってことね💦

さらに、所得税法第56条のなかにも。

上記を要約すると、「事業主と生計を一にする親族が、その事業主の事業に従事したことによる対価の支払を受けた場合でも、その対価の金額は経費に算入しない」ということだそう。

 

 

そもそも国税庁サイトにもこのようなことが記載してあります。

原則認められないが、青色専従者は特別に認められてるって解釈で良さそうですね。

 

まとめ

  • 妻へのお給料は専従者になる以外認められない
  • 妻が個人事業主となり外注費として経費にする場合も認められなさそう

 

釈然としない方もいらっしゃるでしょうがこれが現実みたいです。

 

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ふうか
ふうか

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