【青色専従者の年末調整】どんな書類でどこに提出するかまでをまとめてみた

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自営業

毎年10月ごろに大量の資料が税務署から届きませんか?

 

どうやら青色専従者の年末調整というものをしなくてはいけないらしい・・・

そこで今回は「青色専従者の年末調整」について

これって何をやってる作業なのか!?一つ一つ解説していこうと思います。

 

この記事を書いた人
ふうた

自営業歴10年
本業はプログラマーで
4児のシングルファザー。

子供の事だけを考えて
働いていると
いつの間にか税金について
詳しくなっていた。

SNSで遊んでばかりの
ふうか(元妻)
とは現在離婚調停中。

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その前に年末調整とは何か?ここから理解していきましょう。

 

 

年末調整のキホン

年末調整とは、給与所得から源泉徴収した所得税額の過不足を年末に精算することです。

 

源泉徴収とは、毎月の収入からあなたの所得税はこのくらいだよね~とざっくりとした見込みの税金を前もって差し引く流れのことです。事業主は、差し引いたこの所得税を翌月までに税務署に納めます。(納期の特例であれば半年に一回)
【ここからは事業主が夫、専従者が妻の場合で説明します】
夫は前もって妻のお給料から所得税を差し引いて、お給料を払います。これを源泉徴収というんですが、いくら徴収するのか?は国が定めたルールや金額があります。※源泉徴収税額表はこちら
実はこの時の源泉徴収額は、おおよその見積もりの金額のため改めて年末に今年の収入や控除の計算をし直して清算をします。この流れが年末調整なのです。
この時に
  • 結婚した→配偶者控除
  • 親と同居した→扶養控除
  • イデコに加入した→小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険に加入した→生命保険料控除
このような人たちは、こういった所得控除も含まれることで税金が安くなり、結果として還付金が発生することになります。
逆に
  • 離婚した
  • 扶養親族がいなくなった
  • 保険の解約をした
など所得控除が減ると、還付金どころか税金を追加で納めなくてはいけなくなることもあるのだそう。
ふうか
ふうか

年末調整だからって必ずしも還付になるわけではないのね!

そんな年末調整ですが、青色専従者の場合どういった流れになるのでしょうか?この書類たちに見覚えはありませんか・・・?

 

 

  • 扶養控除等申告書
  • 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 源泉徴収簿

 

初めてみた時のあの絶望感・・・

 

青色専従者になりたての私は、ちんぷんかんぷんでした。

控除の意味すら分からなかったので読む気すら起きませんでしたよ😂

 

で、ここであるある~!な間違いが一つ!

 

それは・・・

 

この書類たちを税務署に提出すること!

 

その他の給与支払報告書や法定調書も一緒に郵送されてくるため、どの書類をどこにいつまでに提出するのか分からなくなるのです・・・

 

会社員の場合、これらの書類は会社が「いついつまでに提出してね~」と従業員に配って、書いた書類を会社の経理部などに渡すとそれで終わりでしたよね。

 

※青色専従者はそこから違います

 

会社の立場(経理とか)

事業主が夫の場合、夫が書類を専従者の妻に配る→妻は書類を記入する→夫に提出する→給与支払報告書や法定調書などを作成し、夫が役所や税務署に提出する

 

 

といった流れになるのです。

さらにややこしいポイントとして、我が家は経理はほとんど私が担当しています。

ということは、書類を記入する(私が)→夫の立場で他の書類も記入する(私が)→役所や税務署に提出する(私が)

といった感じで(慣れれば簡単ですが)最初の頃は特に混乱するところでもありました💦

 

ふうか
ふうか

控除関係の書類は、妻→夫に提出し家に保管するものと覚えておこう!

 

 

そして下記の書類は一体全体何なのか。年末調整の流れとともにかんたんに説明していきますね。

 

青色専従者の年末調整の流れ

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

これは、給与の支払を受ける人(給与所得者=青色専従者)が、その給与について扶養控除などの控除を受けるために行う手続きのこと。

この書類を妻が夫に提出していないと、源泉徴収する際も高い税率になります。(甲欄と乙欄の関係で)

 

また、16歳未満のお子さんがいる場合は住民税を安くできるかもしれないといったテクニックもあるので気になる方は下の情報をチェック!

 

こちらの書類の書き方は、インスタグラムの投稿にもありますので良かったらご参考に。

ざっくりとした書き方はこちら

 

基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

 

ふうか
ふうか

めちゃくちゃ長いから読む気失せるけど、3つの控除が1枚の紙にまとまってるイメージ!

細かく言うと

  • 基礎控除
  • 配偶者(特別)控除
  • 所得金額調整控除申告書

これらをまとめたものになります。

 

基本的には青色専従者の場合、基礎控除48万円の適用のみと思っていて良さそうですね。

ざっくりとした書き方はこちら

 

保険料控除申告書

 

 

これは

  • 専従者が民間保険に加入していて保険料を払っている場合→保険料控除
  • 地震保険→地震保険料控除
  • 専従者自身が国民健康保険料や国民年金を支払ってる場合→社会保険料控除
  • 専従者がイデコに加入→小規模企業共済等掛金控除

 

ふうか
ふうか

こちらも一枚で4つの所得控除がまとまってるね!

 

ここで注意点がいくつかあります!

  1. 税率の高い夫に控除を受けた方がお得。
  2. 原則として保険料を負担したものが控除を受けてもいいこと。(生命保険や社会保険料の支払いを夫がしているなら、(税率の高い方)夫の確定申告に記載した方がお得なことが多い。)
  3. イデコやふるさと納税は名義が本人ではないと控除は受けれない

 

ここは少しややこしいポイントでもあるので、よく理解しておきましょう💦

ざっくりとした書き方はこちら

 

この3つの書類を書いたら、事業主(夫)に提出しましょう=♪

(我が家では私→私に提出なんだけどね)

 

源泉徴収簿とは

源泉徴収簿とは、毎月支給した給与や賞与の源泉徴収税額、従業員の扶養親族等の状況などを記入する帳簿のこと。

 

年末調整で発行する源泉徴収票の基礎となる重要な帳簿であり、源泉徴収簿を基に年末調整の計算をおこなうのだとか。

 

ふうか
ふうか

例えば左側に専従者の毎月のお給料や源泉徴収額を記載する。賞与(ボーナス)を支払っていればその下に記載するよ。

 

で、上記で説明した3つの控除の書類を、源泉徴収簿の右側にまとめていく作業になります。

基礎控除はいくらで、保険料控除はいくら~などなど転記すればいいだけ👌

 

ちなみに源泉徴収簿と源泉徴収票の違いについて

源泉徴収票とは、1年分の給与、賞与、源泉徴収税額などを集計して従業員に交付する帳票であり、所得税法で定められた「事業主が発行する所得税証明書」です。

 

事業主(夫)は従業員(妻)に対して、翌年1月末までに源泉徴収票を発行する義務があり、退職者には退職後1カ月以内に源泉徴収票を発行しなければなりません。

一方、源泉徴収簿は源泉徴収票を不備なく発行するために作る帳簿です。

年末調整業務を正確におこなうためにも、源泉徴収簿には毎月の給与、賞与、源泉徴収税額を正確に記入しておきましょう。

※基本的に源泉徴収簿を閲覧できるのは事業主の関係者のみで、従業員への開示、国税庁への提出義務はないとのこと。

 

 

この源泉徴収簿を作成していると後ほど説明する、給与支払報告書や法定調書への記載がめちゃくちゃ楽になるのでしんどいですが踏ん張りましょう笑

(正直所得税も住民税もかからない月8.8万円以下に設定されてる方は、書かなくても良さそう😅笑 っ納税もなければ還付もないため)

 

給与支払報告書・法定調書・徴収高計算書

給与支払報告書

これは給与支払者が支払った前年中の金額などを市区町村に提出するためのもの。※源泉徴収票と間違えやすいので注意

 

住民税や国民健康保険料の計算のために作成し、お住いの役所へ提出します。

 

ふうか
ふうか

住民税や国保って税務署ではなく、市区町村などの役所が管轄なんだね~!

また、給与支払報告書は「個人別明細書」と「総括表」の2つで構成されているのだそう。

個人別明細書とは、給与所得者の氏名や住所、給与の金額や保険料の控除などの個人の明細が書かれた書類のことを指します。基本的には源泉徴収票と同じですが(複写になってます)、提出先が市区町村である点だけが異なります。

 

ふうか
ふうか

個人別明細書は3~4枚の複写になってて、一番上に役所に提出用、2枚目に(源泉徴収票)税務署に提出用、3枚目に控え用、4枚目に従業員提出用となってます。(自治体によっては3枚のとこもあるみたい)

 

この個人別明細書ですが、源泉徴収簿を見ながら書くとすごくスムーズに書き進めれるのでおすすめ🐸

 

総括表とは、事業所全体の個人別明細表をまとめる表紙の役割をなすものです。個人別明細書は、給与所得者個人の給与状況を記した書類であったのに対して、総括表は事業所全体を表す書類のことです

 

法定調書とは

法定調書は、お金の流れを申告する書類のこと。事業主が従業員に給料をいくら支払ったか、税金をいくら徴収したかなどが記載されています。事業主はこの法定調書を税務署に提出しなければなりません。

ふうか
ふうか

所得税法による規定されている法定調書は59種類もあるんだって!

その中の6種類の法定調書は法定調書合計表に記載されます。

 

  1. 給与所得の源泉徴収票
  2. 退職所得の源泉徴収票
  3. 報酬、料金、契約金および賞金の支払調書
  4. 不動産の使用料等の支払調書
  5. 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  6. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

これらをまとめたものが下の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」になるのだとか。

 

ふうか
ふうか

専従者の我が家は、1しか該当しないけどね笑

 

先ほど説明した6つの法定調書を集計して記載する書類となり、支払いが確定した年の、次の年の1月31日までに支払いをまとめて法定調書合計表を作成して、税務署に提出しなければなりません😮💦

 

この書類は、何も難しいことはなくって専従者給与のみであれば赤枠の記入だけで良いはずです。

 

給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書とは

源泉徴収義務者である事業主(夫)が、(妻の)源泉徴収した所得税や復興特別所得税を納付する際の納付書のことです。

 

通常、毎月天引きした源泉徴収は翌月の10日までに税務署or金融機関に納めに行かなくてはいけません。

でーすーが!

毎月納めに行くのは大変ですよね?ってことで一定の要件を満たしている事業者には「半年に一回の納付でOKですよ~!」と認められた特例制度があります。

 

これを納期の特例といいます

詳しくはこちら

 

青色専従者はこちらの特例を使った方がかなり楽かと考えます。

また、詳しい書き方はこちらで詳しく解説してるのでご参考までに。

 

 

 

さらに、税務署に直接行かなくても税金を納めることができる方法があります。

ダイレクト納付についてはこちらをご覧ください。

 

ふうか
ふうか

ここまでお疲れ様!長くなったけどまとめるよ!

 

まとめ

  • 扶養控除等申告書
  • 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  • 保険料控除申告書
  • 源泉徴収簿

これらの書類は専従者である妻の事情を書いて、夫に提出。どこにも提出の義務はない。ってことで家に保管。

これらの書類をもとに

  • 給与支払報告書の個人別明細書と総括表
  • 所得税の法定調書
  • 所得税徴収高計算書

これらを作成する。

個人別明細書と総括表→翌年1/31までに役所に提出

(個人別明細書の2枚目)源泉徴収票と法定調書合計表、所得税徴収高計算書→1/31までに税務署に提出

 

 

以上!!毎日、事業主を支える専従者の皆様お疲れ様です!

 

 

そいぎんた♡

 

 

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ふうか
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ふうか
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