こんにちは、ふうかです。
青色専従者で、所得税や住民税が発生している方。
イデコや他の所得控除で節税した場合、
還付の流れはどうなるか気になりませんか?
今回は私の事例を使って、青色専従者の年末調整後の還付が発生した場合の流れについて解説します。
そもそも年末調整する意味は?
事例を使って簡単に説明すると・・・
~我が家の紹介~
- 夫が個人事業主
- 嫁(私)が青色専従者
- 専従者給与、2022年2月から月額108,000円(2022年1月のみ8万)
- 毎月の源泉徴収額1,130円
- 108,000-1,130=106,870円←毎月の支給額
こんな感じです。
1月以外は(2月から給与を増額したため)毎月1,130円が源泉徴収されていたので年末調整しないと、12,430円所得税を払っていることになります。
ですが・・・
年末調整をすると・・
実際の私の所得税は、1,500円で良かったことになりました。
【内訳はこう】
80,000円+108,000円=1,268,000円←総支給額
550,000円(給与所得控除)+480,000円(基礎控除)+161,000円(社会保険料控除)+46,504円(生命保険料控除)=1,237,504円←控除額
1,268,000円-1,237,504円=30,496円(1000円未満切り捨て)
=30,000円
ここに国が定めている所得税率を掛けると・・・
出典:国税庁サイト
30,000円×税率5%=1,500円←これが私の本当の所得税ということです。
つまり12,430円(源泉徴収されていた額)-1500円=10,930円還付になるってかんじ。
年末調整をすることで「ここの差額を返して~!!」
また人によっては、「げ!足りなかった!追加で納めなきゃ~!」
という流れになります。
なぜこんなことが起きるのかというと、源泉徴収している額はその人のお給料と扶養人数を見てだいたいの額を多めに引いているからなんです。
その人が一年の間に結婚したり、保険に加入したりいちいち把握していては会社も大変ですよね?
なので、会社(夫)は従業員(私)に対して年末に変わったことはないかの書類を記載して所得控除を確認することになります。
詳しくはこちら
で!長くなりましたがここからが本題です。
作成した書類をもって少しだけでも還付嬉しいな~♪と税務署にルンルンで行ったんですが・・・
え?還付されないの?
結論。その場で還付ではなかったのです。
実はよくよく考えると、1月~6月までの5,650円は税務署に納めているものの
7月~12月までの6,780円(源泉徴収)はまだ納めてなかったことに気付きました。
ってことはですよ?
5,650円-1,500円=4,150円が多めに払っていることになります。
で、この金額が還付されるのかと思いきや、、、
来年の6月に繰り越して清算することになります。
って言われたのです。
・・・🥲ん?(ちょっとよくわからん)
つまり、来年の納期の特例の際にまた源泉徴収で納める額があるだろうからその納付額と相殺するってことらしいのです。
何となく理解!!(けど難しいし、来年以降もどんどん複雑になりそうやな・・・)
って思いましたね。
こんな感じで、還付とは至りませんでした。
元国税勤務の仲良しのフォロワーさんからも「え?こんなこと職員が勧めてきたんですか!?」って驚かれましたね。
調べた感じ、特別な対応としてこのような処理をすることがあるそうです。
その辺は謎(笑)
ちなみに、多めに源泉徴収された額は夫から返ってきておりません😂😂会社であれば大問題ですが、夫婦間の源泉徴収や還付となると何となくナアナアになりますよね・・・
ってことで、今後も個人事業主と青色専従者についてボチボチ呟いていきます。
そいぎんた♡
青色申告・・私にはできそうにない
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