こんにちは、ふうかです。
今回は、個人事業主×マイクロ法人に関しての記事です。
マイクロ法人を設立すれば、個人事業主でも厚生年金に加入することになります。
ってことは、将来もらえる年金も多いのかしら?
私自身気になったので、調べてみました。
結論、お給料が低い人ほど厚生年金はお得みたいです。
なぜなのか・・・?
この記事を読めば
✅お給料は低い方が厚生年金がお得な理由
などが分かります。
国民年金と厚生年金の違い
国民年金は、20歳を超えると必ず加入します。
この国民年金は所得に関係なく一律で毎月約16,000円を支払うことになっています。
それに対して
厚生年金はというと、毎月のお給料によって比例します。
(厳密には、4~6月の標準報酬月額)
例えば、
将来の受け取りも2.5倍?
「支払った保険料も2.5倍なんだから、将来受け取れる年金の額も当然2.5倍だ!」そう思う方も多いのではないでしょうか。
ここで、厚生年金を受け取る際の計算を見ていきましょう。
どうやら厚生年金は「入社から退職までの平均給与」と「加入年数」で金額が変わるみたいです。
ざっくりと・・
で計算されます。※細かい計算は後ほど
「厚生年金を払った期間の月数」が同じであれば、お給料が低い人も高い人も将来の受け取る年金は不公平感はないはずだね
ここで国民年金の存在に着目します。
国民年金の保険料の納付可能期間(月数)は、20歳から60歳までの480か月(40年×12か月)です。
つまり、国民年金の受給額が満額の779,300円となるのは、一度も免除を受けず、480か月(40年)保険料を支払った場合です。
※繰り下げ受給を行う場合は上記の計算式に0.7%×繰り下げ月数を乗じたものが受給金額となり、期間に応じて異なります。(毎年、年金額は微妙に変動)
厚生年金は「保険料」←この中に国民年金が入っているのに対し・・
国民年金は「加入期間」で年金額が決まるため、保険料をいくら払っているかは関係ないのです。
そのため、お給料が20万円の人と50万円の人で厚生年金の額に差はあるが老齢基礎年金の差はないことになります。(←ここに不公平感が存在!!)
ん?どうゆうこと?
簡単にシミュレーションしてみましょう。
このような条件で進めます。
加入年数30年(12ヶ月×30年=360月)、賞与(ボーナス)なし、
※平成15年4月以降の計算式
(厚生)20万×5.769÷1000×360月=41万5,300円
(国民)77万9,300円×360÷480=58万4,400円
合計99万9,700円
(厚生)50万×5.769÷1000×360月=103万8,400円
(国民)77万9,300円×360÷480=58万4,400円
合計162万2,800円
お給料20万円→50万円で保険料は2.5倍ですが..
99万9,700円→162万2,800円受け取れる年金は1.6倍という結果になりました。
割に合わないじゃん・・
そうです。平均給与が低いほど費用対効果が高いということです。
※費用対効果とは「かけた費用に対し、どのくらいの効果が上がったか」という意味
お給料が高いからといって、それに見合った保険料はもらえないってことなんだね
これはお給料が高かろうが低かろうが
国民年金の部分が同じだから。
また、加給年金や第3号被保険者分の老齢基礎年金という定額の年金が加わる場合もあり、そうなると、費用対効果の差はさらに広がることでしょう。
そういう意味で厚生年金はお給料の低い人にとってお得な制度ということになります。
まとめ
マイクロ法人を活用すると厚生年金に加入することができるが、厚生年金に加入できるからといって将来の受け取れる年金が増えるわけではない、ということがお分かりいただけたでしょうか。
→厚生年金は支払った保険料に対して受け取れる年金額も変わるため、最低限の保険料を支払うマイクロ法人の経営者は、将来受け取れる年金も少ないことでしょう。
しかし、厚生年金はお給料が低い人ほど費用対効果が高いためマイクロ法人やる経営者にとっては合理的ともいえるかもしれません。
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