こんにちわ、ふうかです。🎈
納期の特例ってなんだか難しそう…
そもそも個人事業主ではない限り、納期の特例なんて聞きなれない言葉ですよね。
この記事を読めば
が分かります。
後半には私の体験談も書いているのでどうぞ最後まで見ていってください♪
そもそも源泉徴収ってなあに
給与や報酬の支払いを受けたときは、確定申告の上、納税することが定められています。
ですが、給与や報酬を受けた国民全員が税務署に押し寄せ申告(確定申告)すると申告漏れや記入漏れで混雑し、納税側も税務署側も大変なことになりますよね。
確定申告は、1年間の収入に対して行うものなので、一度に1年分の所得税を納めるとなれば、金額が大きく、納税者の負担も大きくなるでしょう。
そこでできたのが源泉徴収という制度です。
これにより、給与所得(2,000万円以下)のみの従業員は毎月の給与から所得税が天引きされ、会社は徴収したその所得税を、従業員に代わって毎月納付することになりました。
会社が源泉徴収した所得税のことは、「源泉所得税」と呼びます。
源泉徴収を行う会社(事業者)を源泉徴収義務者といい、給与などの支払いの際に源泉徴収を行った場合、翌月10日までに税務署に源泉徴収税を納付する必要があります。
なお、会社が源泉徴収を行う対象は、毎月の従業員の給与だけではなく、従業員へ支払う賞与や退職金のほか、弁護士や税理士など特定の資格者に支払う報酬や、株主への利益の配当などがあてはまります。
毎月納付に行く手間が大変じゃないかしら…
そんな人のために納期の特例があるのよ~☆
納期の特例とは
正しくは、源泉所得税の納期の特例と言います。
源泉所得税は、本来毎月納付するべき源泉所得税を年に2回6か月分ずつを、まとめて納付できる特例制度のことです。
- 1月~6月までに支払った所得から源泉徴収したもの・・・7月10日
- 7月~12月までに支払った所得から源泉徴収したもの・・・1月20日
通常毎月、金融機関か税務署に納めるべき源泉所得税が半年に一回の納税でよくなるのです♪
どういう人ができる?
【手続き対象者】
給与の支給人員が常に10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者でなければならないみたい。
青色専従者の私も納期の特例を受けてるよ!
【提出時期】
特に決まってない(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用される)
【提出方法】
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付とのこと
【手数料】
不要
【提出先】
お近くの税務署まで
ちなみに、
- 日雇い労働者→常時雇用の従業員扱いとなる
- 繁盛期のみ雇ってる従業員→常時雇用の扱いとはならない
みたいです!
自営業の家族従業員や小規模の会社等が該当するね!
納期の特例のメリットデメリット
メリットは、
- 月々の納付事務処理が軽減される
- 月々の徴収所得税を資金繰りの一部として運用可能
デメリットとしては、半年分をまとめて納税することとなるため、一度の資金負担が大きくなることが挙げられます。
納期の特例の注意点
この特例の注意点としては
作成した源泉徴収額がゼロでも税務署には必ず提出することです。
税額が0円ですよって示す必要があるから見たい!
これ、意外と勘違いしてる人が多いみたいです。
私のちょこっと体験談
実際私も、源泉徴収額(税務署への納付額)がゼロだったため提出しなかったことがあります。
すると後日、税務署から電話がありました・・・
提出を忘れたからと言って、罰則があるわけではなかったですがなんだかドキッとしましたね。
納期の特例の取りやめをするとき
従業員が10人超えた場合は納期の特例の適用要件を満たさないこととなりますので納期の特例の適用の取りやめをしなければなりません。
また、適用要件を満たしていても、任意に納期の特例の適用を取りやめることができます。
納期の特例の適用を取りやめる場合には、
税務署に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出します。
届出書を提出した場合には、提出した日の属する納期の特例の期間から適用できなくなります。
ちなみに・・・
住民税にも同じように納期の特例があるみたいです。
常時10人未満の場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市区町村に提出することで、この適用をうけることができます。
これは私も知らなかった~~
ただし、納期時期は所得税より1か月早いので気を付けてください。
まとめ
源泉徴収や納期の特例は、漢字だけ見るとなんだか難しそうですが仕組みは意外と簡単です。
対象の方は、この制度をうまく活用しましょう!
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