【開業届のポイント】注意点や事前に知っておきたいことをサクッと解説してみた

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節税

こんにちは、ふうかです。

 

今回は開業届で気を付けてほしいポイントをまとめてみました。

 

ふうか
ふうか

開業予定の方は要チェックです!

 

 

この記事を書いた人
ふうか

自営業妻歴7年。
夫の事業の手伝いをしながらふと税金の多さに気付く。
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まず先にこの記事で一番伝えたいこと【結論】

開業届の「職業欄」は個人事業税に影響するみたいです。

 

後になって

 

知らなかった!

 

間違って記入していたがために

 

無駄な税金を払っていた!

 

 

そんなことがないように、事前に知っておくことが重要です。

 

そもそも開業届とは?まずはそこから簡単に解説していきますね♪

 

 

開業届とは

出典:国税庁サイト

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。

 

事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰則はないことから提出しない方も多いらしいです。

 

個人的には、開業届はさっさと出してしまって青色申告をし節税する方が賢い選択かと思います。

 

ちなみに過去にこんな投稿してますので良かったらご参考に👌

 

 

 

私が思う注意ポイント

 

ふうか
ふうか

ここからは、私が開業するなら先に知りたいかも!な内容を3つに絞ってお届けするね

 

1.まず自分は今後どこの税務署にお世話になるのか

出典:国税庁サイト

納税地の所轄税務署」を事前に確認しておきましょう。

 

今後、自分が税金を納めに行ったり、届け出を提出したりする場所のことを「納税地の所轄税務署」という
納税地の記載は、
  • 原則→「自宅」
  • 特例→「事業所」
  • 結論!どちらでもOK!

 

とのこと。
「納税地」は自宅の住所(住民票のある場所)でも事業所の住所どちらをえらんでもよくて、納税地として記載した住所地を管轄する税務署に申告書を提出することになるみたいです。
ちなみに、2022年の改正で納税地の異動または変更の届の提出が不要になりました。理由は、異動であれば住民票で確認できる。変更であれば確定申告でわかるから。
「納税地」は事業所と自宅、どちらを選んだ方が楽かはご自身でもよく考えてみてくださいね。
また、住んでいる近くの税務署ならどこでもいい!っというわけではなく、税務署が独自で決めているエリアがあります。
ふうか
ふうか

管轄の税務署は下のリンクから簡単に調べることができるよ!

税務署の確認方法はこちら

 

2.屋号について知っておく

屋号とは、法人で言う「会社名」てきなイメージです。

 

ふうか
ふうか

○○商店や○○美容室など名前がついているよね

 

実は、個人事業主の場合は屋号はつけてもつけなくてもOK!※事業によっては、屋号がないと困るシーンもあるため必ず確認されてください

 

 

屋号をつけなくても特段困らないのであれば、屋号の欄は空白でも構いません。

 

 

ふうか
ふうか

実は我が家も屋号はないんだよ~!

 

我が家の屋号事情についてはこちら

 

 

3.職業欄と事業の概要の違い

 

 

ふうか
ふうか

職業欄と事業の概要の違いって何?って思いますよね

職業の概要

 

職業欄には文字通り「職業」や「職種」を書けば良いみたいです。

 

ざっくりと、「飲食業」「小売業」「美容業」「コンサルティング」「農業」などのカテゴリーでOKとのこと。

 

さらに深堀で「システムエンジニア」「webデザイナー」などの具体的な職種を書いても良いです。

 

ただしこの欄は「個人事業税」に関わる部分であることは、しっかり認識しておきましょう。(後ほど解説します)

 

 

事業の概要

こちらには、職業欄に書いた内容をもう少し具体的に記載するみたいです。

 

たとえば職業が「小売業」であれば、事業の概要は【食品・食材の店舗販売】などで良いですし、「飲食業」であれば【うどん店の経営】など。

 

職業欄の時点で「システムエンジニア」くらいまで具体的に記載しているのであれば、事業の概要もそこから具体化した方が良いため、【ソフトウエアの要件定義・設計・プログラミング】くらいまで落とし込めばOK。

 

書き方に「絶対的な決まり」はないので難しく考えすぎず、とは言え後ほど解説する「個人事業税」に関わる部分だけは理解して押さえておきましょう。

4.個人事業税との関係

個人事業主には事業の業種によって課される「個人事業税」というものがあります。所得税や住民税とは別に「個人事業税」を納めるのです。

 

ふうか
ふうか

これ、知らない人多いみたい

個人事業税とは、税法で定めた業種(法定業種といいます)を営んでいる人に対してかかる税金です。

 

 

法定業種と税率は、下記のとおりなのですが、いわゆる個人事業主であればほとんど、不動産貸付業も含まれていることから、アパート、マンション経営等で家賃収入を得ている人も対象に含まれます。

 

計算式は以下の通り。

 

所得ー290万×業種別の税率
※事業税の計算の際には、青色申告特別控除は含まない※
ふうか
ふうか

業種によって3~5%と区別されてるんだって

 

出典:東京都主税局

 

個人事業税について詳しくはこちら↓

 

 

 

ここからが本題なのですが、

実は、次の業種は事業税がかからないと言われています。

 

 

  • 文筆業
  • プログラマー
  • システムエンジニア
  • 翻訳家
  • 芸術家
  • 作詞家
  • 作曲家
  • 漫画家
  • 画家
  • スポーツ選手

 

 

ふうか
ふうか

「自分の職業が当てはまるのか?当てはまらないのか」はしっかり確認する必要があるね・・・

 

 

個人的にどういう基準で課税されるのか?!

 

深堀して調べてみたところ「個人事業税の対象は曖昧な部分もある」という情報を見つけました。

 

 

たとえば漫画家や画家が「イラストレーター」として仕事を行った場合は「デザイン業」に当てはまるため、その仕事で得た所得は課税対象になるのだとか。

 

 

また「独立した事業か否か」も判断基準の一つとしてあるとのこと。

 

 

たとえば企業常駐型のフリーランスプログラマーは、独立事業というよりは会社勤務に近い「準委任契約」のため非課税とされています。

 

 

 

ただし事業用の拠点(事務所など)を構えていたり、業務の一部をアウトソーシング(外注)している場合は「独立した事業」と判断され、上記70業種のうちの一つである「製造業」に当てはまる可能性があります。

 

 

 

さらに「請負契約」を結んで在宅SEとして働いている場合でも、「請負業」に当てはまるため課税対象となります。

 

 

ということはですよ?

 

 

開業届の職業欄によっては、事業税がかからない事業として認められるかもしれない、ということなんです。

 

 

もちろん、嘘を書くのはよくないですが間違ったことを書いてしまい、払わなくてもいい税金の請求が来てしまっては損をしてしまいます。

 

この知識を知っているのと知らないのでは大きな差になるはずなので、開業届の「職業欄」は慎重に記入したいところだと考えます。

 

 

ちなみに複数の事業がある場合はどれを書く?

 

調べたところ・・・

事業が複数ある場合は、収入の多い職業を記入したらいいみたいです。

 

 

あまり深く考えず、収入の多い方を記入し、後日売上に変化があった場合(変更したい場合には)確定申告の際に申告書に書くといいみたいですよ。

 

 

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大まかな流れは以下の通り。

 

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ふうか
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▶ちなみに法人設立はこちら

 

 

開業前は考えることが多いですが、必要な知識はとりいれつつ少しでも効率よく準備を進めたいものです!

 

 

 

 

ぜひ、参考にしてみてくださいね。

 

 

 

そいぎんた♡

節税開業
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