この前、個人事業税って
よくわかんない税金の請求が来たんだけど…
あれって何なの?
意外と知られてない税金らしいよ・・・
個人事業主を始めたばかりの方は、急な税金の請求に戸惑った方も多いのではないでしょうか。
個人事業税は、所得290万円を超えると課される税金です。ただし非課税の業種もあり、さらには業種によって3~5%と税率も異なります。
今回は、そんな個人事業税について解説していきます。(最後に、我が家が非課税業種なのに個人事業税の請求がきたお話もしているよ)
個人事業税って何なの
個人事業税は、地方税の一つで、都道府県に支払う税金のことです。
個人事業主が事業をするうえで行政サービスを利用していることから、その経費の一部を負担するための税金だそうで、 対象となる業種が絞られていたり、控除されたりして、課税されない事業主もいます。
個人事業税の対象となる業種
個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70の業種のみ。そのため、これらの業種に該当しない場合、事業税は課税されません。
70の業種は3つの区分に分けられていて、それぞれの区分ごとに税率が決められています。
該当するかどうか分からない場合は、
事業所がある都道府県に
問い合わせてみましょう!
以下に、70業種を区分ごとに表にまとめました。
個人事業税の計算方法
個人事業税は、以下の計算式です。
通常の所得の計算方法と異なり
青色申告の控除は含まないから注意が必要だね
※青色申告特別控除とは、確定申告の際に青色申告で提出される方にのみ特典がある控除のことです。申告の内容や方法により10万、55万、65万円の控除がもらえます。
290万円とは、事業主控除のことです。
誰しもにこの控除が認められるわけですが、営業期間が1年未満の場合は月割額となります。
個人事業税が免除されるケース
個人事業税はすべての個人事業主が支払わなければいけないわけではありません。以下に紹介する4つのケースに該当する場合は、個人事業税が控除されます。
事業所得が290万円以下の場合
「事業主控除」というものがあり、計算式にもあるとおり、控除額は年間290万円です。
1年間事業を行っていれば、一律で290万円は控除してもらえます。ただし、先ほども言いましたが営業期間が1年未満の場合は月割額となります。
よって、事業主控除の額よりも事業所得が少ない場合は、個人事業税は支払う必要はないのです。
法定業種以外の業種の場合
前述の70の法定業種にあてはまらない業種の場合は、事業所得が290万円を超えていても課税の対象にはなりません。
例えば、
- スポーツ選手
- ミュージシャン
- 漫画家
- 作家
- 文筆業
- 翻訳業
- 農業(農作物を自分で栽培する場合のみ)
- 芸能人
- システムエンジニア
などの業種は個人事業税の納税義務がないのです。ただし、請負業とみなされる場合は課税されますので、このような業種の方は税務署で確認してください。
この非課税業種の中でも、課税対象になるものがある
個人事業税が課税されない業種でも、内容によっては課税対象となる事業部分があります。
- 農業を行う事業者が、取引先から仕入れた農作物を販売する場合は、商品取引業に該当するため、その農作物にかかる所得部分は課税対象となります。
- 医療を行う事業者は、社会保険診療報酬等にかかる所得は非課税とされていますが、自由診療にかかる部分の所得は課税対象となります。
- 画家や漫画家などの芸術家が、イラストレーターとしての仕事を行った場合はデザイン業に該当するため、イラストレーター部分の所得は課税対象になります。
前3年の赤字の繰り越しがある場合
個人事業主が青色申告をしていれば、個人事業税も所得税同様、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間、繰越控除が可能です。繰り越した赤字は、翌年以降の事業の黒字と相殺することができます。
例えば、前年に赤字が100万円あり、今年の所得金額が350万円の場合。前年の赤字100万円を繰越控除できるため、今年の事業所得は250万円となり今年も個人事業税の課税対象外となります。
その他の繰越控除がある場合も
損失額を所得から引いてOKみたい。
支払い時期と支払方法
原則として8月、11月の年2回(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日(※休日の場合はその翌日))。
8月に納税通知書がくるからそれを納める感じかな💦
納付方法には、
- 都税事務所・支庁の窓口
- 口座振替
- コンビニエンスストア
- クレジットカード納付
- スマートフォン決済アプリ
- 金融機関等のペイジー対応のATM
などがあるみたいです。
個人事業税は経費になるため、計上を忘れずに!!!
領収書が出ない支払い方法もありますが(pay払いなど)その時は、出金伝票などを忘れず作成しておきましょう。
個人事業税がわがやにもきた・・・
ここからは我が家の体験談となります。
数年前の話になりますが、ある日「ソレ」は届きました・・
当時、こんな税金は知らなかったためかなり慌てたのを覚えています(笑)っというのも、事業開始後の数年間は個人事業税の請求なんて来たことがなかったのです。
金額にして10万円ないくらいでしたが、急な出費と思えば痛いですよね。なぜ急に請求が来るようになったのか夫に聞くと「引っ越したから」これが理由なんだそう。
実は、結婚前に引っ越した時も事業税の請求がきたそうです。
税務署に問い合わせたところいくつかの質問を受けたらしく、「それだったら事業税の支払いはしなくて大丈夫ですね」と言われたみたいです。
質問の内容的に
- 準委任契約であるか?
- 時間の切り売りをしているか?
- 仕事の道具はどのように準備したのか?
こういったことを税務署は判断基準にしているのではないか?と夫は言っています。(あくまでも素人の推測です)
ちなみに引っ越しの度に事業税の請求がきて、そのたびに問い合わせて支払い免除になってるみたいです。
(誰しもが認められることではなく、我が家の場合はラッキーなパターンかもしれません。)
非課税に認められたらラッキーだよね!
皆さんも急な請求が来て戸惑いがあるでしょうが、きちんと調べたうえで自分は該当しないのではないか?と不安に思う方がいらしたら一度税務署に確認することをおススメします。
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