【青色専従者になれない妻】従業員にすることはできるのか?調べてみました

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
国の制度

妻を専従者にしたい場合他の仕事をしているため専従者とまでは言えない・・・

でも、事業の手伝いをしているしその対価としてお給料もきちんと払っている。この費用を何とか経費にしたい・・・

 

これにはいくつか条件があるため、妻を専従者にしたい方でも対象外の方もいらっしゃるのだとか。

 

青色専従者についてはこちら

 

 

ですがたいていの人はこの時こう思いませんか?

  • 「専従者にできないなら、普通に従業員として雇えばええやん」
  • 「もしくは妻が個人事業主となって外注費として払えば給与じゃないし合法じゃね?」
  • 「そしたらそれは経費にできるやん」

って。

果たしてそんなことができるのでしょうか?

 

 

この記事を書いた人
ふうた

自営業歴10年
本業はプログラマーで
4児のシングルファザー。

子供の事だけを考えて
働いていると
いつの間にか税金について
詳しくなっていた。

SNSで遊んでばかりの
ふうか(元妻)
とは現在離婚調停中。

ふうたをフォローする

 

結論、認められないらしい

色んな記事を調べましたが、過去にこんな判例があったみたいです。

 

「所得税法56条の適用範囲ー弁護士夫婦事件ー」

この事件を要約すると、夫が弁護士、妻が税理士でそれぞれ独立しているケース。

妻にも手伝ってもらっていたため外注費として報酬を払っていた費用を経費に認められるのか?という事例とのこと。

この裁判において、いずれも最高裁で国側が勝訴しています。

 

ふうか
ふうか

つまり奥様との取引で必要経費に算入するのは難しいのが現実ってことね💦

さらに、所得税法第56条のなかにも。

上記を要約すると、「事業主と生計を一にする親族が、その事業主の事業に従事したことによる対価の支払を受けた場合でも、その対価の金額は経費に算入しない」ということだそう。

 

 

そもそも国税庁サイトにもこのようなことが記載してあります。

原則認められないが、青色専従者は特別に認められてるって解釈で良さそうですね。

 

まとめ

  • 妻へのお給料は専従者になる以外認められない
  • 妻が個人事業主となり外注費として経費にする場合も認められなさそう

 

釈然としない方もいらっしゃるでしょうがこれが現実みたいです。

 

そいぎんた

 

 

  • 税金をクレカでお得に支払いたい
  • 高還元のカードを探している
  • 個人事業主のおすすめのクレカって結局何?
  • ステータスを感じれるカードもありかも・・

そんな方にオススメしたいカードがこちら

【セゾンプラチナビジネスアメックスカード】

セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード

セゾンマイルクラブに登録することで、永久不滅ポイントとマイルの2重取り!豊富な特典の程よいステータスで満足度のかなり高いカードとなっています。

また国税の支払いも、自宅で簡単に支払えるのも好印象です。

 

今なら初年度年会費無料でカード作成ができる+お友達紹介プログラムに参加し翌々月までに20万円分の利用で1.2万円分のアマゾンギフト券が必ずもらえるキャンペーン中!(紹介された側の私にも1万円分のアマギフがもらえちゃう😂)

 

ふうか
ふうか

作ろうか迷ってるなら断然今がお得だね

 

アマギフもゲットしたい方は、必ず下のリンクからどうぞ↓↓

お得なキャンペーンに乗っかって一緒に生活も豊かにしましょう!
タイトルとURLをコピーしました