こんにちは、ふうかです。
今日は我が家の少し変わった「社会保険事情」について突っ込んで話していきます。
簡単に自己紹介すると我が家は
夫が個人事業主、とかけもちの1人法人(マイクロ法人)をやっていて
私は個人事業の方で青色専従者として夫の事業の手伝いをしています。
本来、個人事業主であれば国民健康保険に加入しますよね?
ですが法人を設立することで、国民健康保険は脱退し自分の会社の健康保険に加入することができます。夫は健康保険に加入し、私は青色専従者のまま夫の扶養内に入れているのです。
そもそもマイクロ法人をつくる理由は、バカ高い国民健康保険料をどうにか安くするための個人事業主ならではのスキーム。
ちなみにですが、健康保険の社会保険料ってどのように決まっているかご存じですか?
4~6月の標準報酬月額で社会保険料は決まる
標準報酬月額とは、毎月の保険料(健康保険や介護保険、厚生年金保険)を計算するための基準となる金額です。
原則として4~6月の3ヶ月間の給与の平均額をもとに決定し、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
給与の平均額に応じて、厚生年金保険の場合は32段階、健康保険の場合は50段階の等級に分けられ、その等級ごとに標準報酬月額が定められているんです。
ってことはですよ?
マイクロ法人の給与は自分で設定できる→できるだけ低い給与にすれば社会保険料も安くすることができるのです!(社会保険料をコントロールすることが可能)
詳しくは、下の記事をご参考に!!
もう一つ疑問に思ったこと
で、健康保険の扶養する条件として(夫が私を扶養する場合)
協会けんぽのサイトには、年間収入130万円以内+収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満と記載されています。
※被保険者とは、ここでは夫のこと。被扶養者が私のことです。
マイクロ法人設立した我が家では、夫の役員報酬を年54万円に設定。っということは、あれっ?専従者である私の給与は54万円の半分・・・27万円未満でなければ、扶養には入れないのかな?と疑問に思ったのです。
年間収入は給与以外も含む
調べた結果・・・
我が家の場合、給与所得(役員報酬)は54万円になりますが年間収入とは他の収入も含んだ額とのこと。我が家の場合、事業収入も含めることになります。
つまり、上の画像の被保険者の年間収入の2分の1未満の「年間収入」とは、給与以外の個人事業で稼いだ事業収入も含まれるのです。
これね、最初、年金事務所の人に却下されて焦った実体験でもあります。受付の人も知らなかったみたい。
っということで、青色専従者の私も無事夫の扶養に入ることができました。ちなみにですが、専従者給与130万円を超えると扶養から外れてしまうため超えない程度に設定しております。
本来なら、もっともらってもいいくらい働いてると思うんですがね・・・(ぶつぶつぶつぶつ・・)
扶養から外れて専従者給与を増額する→夫の節税はできるが私の国保と年金の負担増
になるため判断は難しいものです。
うーん。。節税って難しい~~!!
そいぎんた♡
法人ってどうやって設立するのかな?
私は最近知ったサービスだけど、
これを利用すれば良かった・・と後悔したから
あえて紹介してます。
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