こんにちわ、ふうかです。
自営業を始めると、税金のやりくりが思ったより大変で節税は常に意識しますよね。
控除を増やして所得税は抑えれたけど
国民健康保険料はこれ以上減らないのかしら・・・
ふふふっ究極の節税、教えちゃう!
国民健康保険料は所得に対してかかってくるので、控除を増やしても国保料を抑えるには限界があります。
この記事では
について紹介します。ぜひ、最後までご覧ください。
節税には限度がある
自営業などが加入する国民健康保険は、世帯の所得額で計算されます。
所得というのは、売上(収入)ー経費で算出することになっています。
経費が多い業種もあれば、少ない業種もありますよね。在宅フリーランスなんかは、ほとんど経費がない方も多いのではないでしょうか?
いくら「控除」を多く活用しても、経費がないと所得額を抑えることはできないんです。
つまり、国保や事業税などは高いまま!
マイクロ法人にすれば、国民健康保険を辞めて会社員などが加入する「社会保険」に加入することになり、社会保険料を最低限に抑えられます。
どういうことか?詳しく見ていきましょう。
究極の節税方法「マイクロ法人」
マイクロ法人とは、規模の拡大を目的としない、ひとり会社のことです。
マイクロ法人を作り、事業の一部を法人に移すことで
様々なメリットがあるのよ!
個人事業主が法人成りすることではなくて、
個人事業主と法人の掛け持ちをすることになります。
この二刀流をすることにより、様々なメリットがあります。
また、メリットがあればデメリットも存在しますのでそれもお伝えしておきます。
マイクロ法人のメリット4つ
このようなメリットがあります。
- 社会保険料の節約ができる
- 所得税、住民税の節税ができる
- 賃貸住宅の場合、自宅を経費にできる(持ち家の場合住宅ローンの兼ね合いに注意)
- 消費税の免税ができる可能性が
詳しく解説しますね。
社会保険料の節約ができる
マイクロ法人を作ると社会保険料を節約することができます。
その理由は、入る公的保険の種類が変わるから。
日本では、全国民が何らかの公的保険に加入することになっています。(国民皆保険制度)加入する公的保険は、会社員以外か会社員かで、決まります。
個人事業主なら「会社員以外」なので、原則、国民健康保険と国民年金。
会社員なら原則、健康保険と厚生年金になります。
法人を作り、そこから役員報酬といった形で給与所得を受け取ることで、「会社員」という立場になり健康保険と厚生年金に切り替わるということになります。
マイクロ法人の方で社会保険料を払っていれば、個人事業主の方の社会保険料(国民健康保険料と国民年金)の支払いは考えなくて良いことになるのです!
ポイントとしては、
会社員の社会保険料は、4~6月の報酬月額(お給料のこと)により算出されています。お給料が高い人は社会保険料も高いですし、安い人は保険料も安くなる仕組みです。
マイクロ法人は、社会保険料を安くするためにつくったため、最低限のお給料設定をすることで必然的に社会保険料を抑えることができるのです。
所得税、住民税の節税ができる
法人を作ることによって、個人事業主にかかる税金を分散させ所得税、住民税を抑えることができます。
また、法人から受け取った個人事業主での給料については、給与所得控除という控除が適用されます。給与所得控除の最低額は55万円。
つまり一旦法人を経由して、給料収入という形にすることで所得を55万円減らすことができます。
所得税の税率が高くなるほど、節税額は大きくなるね!
賃貸住宅の場合、自宅の家賃を経費にできる
個人事業主の場合、その面積のうち、仕事で使ってる部分を必要経費にすることができます。
例えば、自宅の総床面積のうち、業務使用が3割であれば3割が経費になるという単純計算です。
しかし、あくまでもプライベートとして利用している部分は経費にはなりません。そのため、大体3割程度で計上している方が多いみたいです。
一方で、法人成りをしますと、大家さんとの契約を法人契約と切り替えることで、社宅という取り扱いができるようになります。
社宅となると、少なくても5割を法人の経費にすることができます。
固定資産評価証明書を取得して、通達にすること従って計算すると何と8割以上が損金経理(経費)にできることも多くあるみたいです。
割合が大きいから節税効果も高いのね!
※住宅ローン控除を活用されてる方は、適用外になる可能性があるので要注意。
消費税の免税ができる可能性がある
売上1000万円を超えると、その翌々年から消費税を払わないといけません。
- 例)2020年の売上が1,100万円 ⇒翌々年の2022年から消費税を納める
逆に言えば、売上を1000万円以内に抑えていれば、消費税が免除に。
この制度をうまく使うと、売上の一部をマイクロ法人に移すことで、消費税が免除になる可能性があります。
- 例)個人事業主としての売上:1,100万円
内訳(税理士収入900万円・コンサル収入200万円)
⇒売上が1,000万円を超えているので、消費税払う - コンサル収入200万円を法人に移すと
個人事業主としての売上900万円 - ⇒売上が1,000万円以下なので、消費税払う義務なし
※2023年10月よりインボイス制度が始まると、こちらに関しては不利になる可能性もあります。
マイクロ法人のデメリット
デメリットは以下の通りです。
- 会計の難易度が高い
- 最低7万円の法人住民税がかかる
- 設立費用がかかる
- 税務調査のリスクが上がる
これも順番に解説していくね
会計の難易度が高い
マイクロ法人を作ると、個人事業主と法人、別々で事業をすることになります。
そして法人の経理と申告は、個人事業主より難易度が高いので注意が必要になります。
法人の確定申告書は初心者には難易度が高いとか・・
不安があれば税理士に外注しましょう。
税理士に頼む場合は年間10万〜30万円ほど手数料がかかります。
最低7万円の法人住民税がかかる
個人事業主にはない、各種の税金が発生します。
例えば、事業所のある地方自治体に対し、法人住民税も支払う必要があります。
法人住民税は個人が負担する住民税と同じ目的の税金であり、事業所のある自治体の公共サービスを利用する対価として課税されるものです。
赤字でも法人住民税の7万円はかかると思っていていいはずです。
設立費用がかかる
法人設立時には株式会社の場合、約24万円。(合同会社の場合、約10万円。)印鑑などの消耗品で1万円かかります。
ちなみに毎年かかる費用をまとめると…
- 法人住民税、約7万円。
- 税理士費用(外注するなら)10~30万円。
- 会計ソフト代、約数万。(ソフトによる)
上記の費用以上に、社会保険料や税金を節約できるなら、マイクロ法人をつくる価値があります。
税務調査のリスクが上がる
税務調査の実調率は法人で3%、個人事業主で1%と言われています。
法人を作ることで、自然と税務調査にかかるリスクも上がると言われています。
無駄に調査に入られるのも厄介なはなし💦
マイクロ法人の注意点4つ
マイクロ法人を作る際にこれだけは覚えておいて下さい。
会社員ではないこと
会社員では、すでに給与所得をもらっているので、マイクロ法人を作ってもなんの節税もできないことになります。
マイクロ法人で稼ぎすぎない
マイクロ法人で稼ぎすぎると、法人税が上がります。
法人税が上がると、何のためのマイクロ法人なのかわからなくなりますよね。
この法人は前提として、社会保険料を支払うための法人だと思って下さい。
稼ぐなら、個人事業主の方でがっつり稼ぎましょう!
全く違うビジネスにすること
同じビジネスにするとまとめて課税されるので注意が必要です。
例えば、個人事業主の方でシステムエンジニア。
法人の方で不動産経営など、全く違うビジネスにしましょう!
法人から給与は最低限に
マイクロ法人を作る目的の一つは、社会保険料を安くすること。
社会保険料を安くするためには、法人から受け取る給料を最低限にする必要があります。
会社員の社会保険料は
4~6月の報酬月額で計算されるよ。
報酬月額が多いほど、社会保険料も上がる仕組みなの
具体的には月額4万5千円(年間54万円)が社会保険料が最低額になり、個人事業主として受け取る給料の控除(最大55万円)も受けられるおすすめの金額です。
まとめ
マイクロ法人を作ると、社会保険料を気にせずガッツリ稼げるのもいいですよね♪
我が家もこの制度にハマるように行動中なんですが、その報告はもうちょっと後になりそうです…
皆さんは、この二刀流どう考えますか?
税理士選び、疲れた・・・
皆さんもこんなお悩みはありませんか?
- どの税理士がいいのか分からない
- そもそも税理士が必要か相談したい
- 税理士費用を抑えたいけど、相場を知らない・・
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