こんにちわ、ふうかです。
自営業の旦那と、何らかの理由で別居や離婚にでもなってしまったら後々疑問に思うのが、この青色専従者のことじゃないでしょうか。
別居だと認められないんじゃないかな。
今日はそんな不安を解決していきます!
ご主人と別居した場合
はじめに、別居したパターンから見ていきましょう。
事業主が青色申告か白色申告かで異なる
事業の専従者に関しては、事業主が青色申告か白色申告かによって、それぞれの要件を確認する必要があります。
事業主が青色申告の場合の要件
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
・「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること。
・届出書に記載した方法で支払われ、その記載した金額の範囲内で支払われていること。
・労務の対価として相当であると認められる金額であること。
事業主が白色申告の場合の要件
・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
・確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
この二つの大きな違いは「お給料をキチンと支払っているか、支払ってないか」になります。
いずれの場合も「生計を一」の要件がありますが、必ずしも「同居」が要件とはなっておりませんので、生計が一であることを立証できれば可能みたいです。
「生計を一にする」の意義を国税庁では次のように定めています。
仕送りや送金が定期的にあれば、同居してなくても認められるのね。
なお、生活費の記録等は預金通帳等が一般的ですが家計簿等への記録でも大丈夫みたいですよ。
また、それらは確定申告書に添付する必要はありません。後日、確認された時にその事実を説明できるようにしておきましょう。
離婚になった場合
さいあく、離婚になった場合も見ていきましょう。
結論から述べると、従業員としての扱いは可能ですが、専従者としての存続はできないでしょう。
もうお分かりでしょうが、先ほどの条件の欄に「生計を一にする配偶者、その他親族」とありました。
離婚すると元配偶者は、配偶者その他の親族ではなくなります。
離婚した元配偶者を通常の従業員にすることはできますが、(事業)専従者とし続けることはできなくなるということです。
従業員と専従者で異なる給与の扱いを簡単に説明すると、
という違いがあります。
そして、従業員で雇うということは社会保険や労働保険のことも考えなければならないということになります。
社会保険は条件がありますが、労働保険は必ず加入しなければならないので注意が必要です。
手続きは必要?
専従者自身の手続きはこれと言って必要はないみたいです。
事業主側に「給与支払届の廃止」の手続きをするくらいっぽいね
まとめ
勢いで別居や離婚となったときにも、知っているのと知らずにバタバタするのでは大きな差があると思います。
あらゆる知識、知ってて損はないですね!
そいぎんた!
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