- 夫の扶養に入ったまま稼ぐには結局いくらまで?
- 103万の壁とか150万の壁とかよく分からなくなった・・
- 今さらだけど扶養って何なの
皆さんはこんなお悩みありませんか?
私がインスタグラムを始めた当初から、扶養に関する問い合わせは一番多く誰もが気にしてるワードかもしれません。
この1年、私が調べてみてなぜこうも複雑に絡んでいるのか・・・
結論からいうとそれは、
税金の扶養、社会保険の扶養さらに、もらっている収入が
給与所得か事業所得かによって
数字が変わってくるから!
扶養について細かく知りたい方は、関連記事までぜひ読んでみて下さい。
ざっくりと扶養とは
ご存じの方も多いでしょうが、扶養には実は2種類の意味があります。
「税金の扶養」と「社会保険の扶養」
この2つは全くの別物で、切り離して考えなければなりません。
社会保険の扶養には入ってないよ~!という方も税金の扶養には入れることもあるのです。
ここが混ざるからみんな混乱するのね
さらに、税金の扶養、社会保険の扶養にもパートなどで得る給与所得と個人事業で得る事業所得で、話が変わってきます。
まずは基本的な税金の扶養について見ていきましょう。
税金の扶養
税金の扶養とは、扶養に入って「もらう側」の税金が安くなることを言います。
例えば、夫が妻を扶養に入れる場合、夫の税金が安くなるのです。ですが扶養に入るには、妻の所得が多いと入れないのです。
配偶者が稼いでたら、
税金の優遇しなくても何とかなるでしょっ
ていうイメージかな。
※前提として夫も、給与年約1200万円以上稼いでいると、そもそも税金の扶養は使えません。
これを完全扶養というらしい
夫に38万円の控除がつくのよ
妻の年収103万円を超えても150万円までは夫の税金は関係なくなりましたが、103万円を超えると妻自身に所得税がかかることになるので、そこは知っておきたい事実ですね。
これを一部扶養というみたい(配偶者特別控除)
- 交通費や育児休業の給付金、失業保険は含めない
- 育休産休など年の半分しか働いてないって方は201万円を切ってる年もあるかもしれないので確認が必要(本当は税金の扶養に入れたのに漏れがある方もいるはず)
- 夫の給料に扶養手当(家族手当)がある人は、妻の稼ぎがいくらからその手当てがストップするのか?確認が必要(103万円までに抑えておけばよかった・・とならないためにも)
妻が個人事業主(事業所得)の場合、こちらの記事をどうぞ
ここからは、「社会保険の扶養」について解説していきます。
税金の扶養とは全く考え方が違うので、きっぱり分けて考えてみて下さい。
社会保険の扶養
例えば、妻が夫の社会保険の扶養に入る場合、妻は保険料の負担をすることなく国民年金に加入することができます。
扶養に入っても入らなくても夫のお金には直接何の影響もない、というのが社会保険の扶養になります。
基本的に扶養内で働きたい!とおっしゃる方は、こちらの社会保険の扶養を意味することが多いです。
だからたいていの主婦の方は
扶養内で働きたがるのね!
社会保険の扶養には、106万円と130万円の壁があります。
106万円の壁とは、「妻がパート先で自分が社会保険に入る基準になる壁」ということです。
自分がパート先の社会保険に加入することになると、当然夫の扶養から外れ、自分で納めなくてはいけなくなります。つまり、実質の手取りが減るということです。
これは、入るか入らないかを自分で選択できるわけではありません。パート先の条件に合致したら扶養から外れることになります。
パート先の条件というのは以下の通り
- 週20時間以上働いている
- 1年以上継続して勤務する見込み
- 1か月の賃金が8.8万円を超す
- 学生ではない
- 従業員数501人以上の企業
※2022年10月以降、従業員数101人以上の企業と法改正があります。これにより、106万円の壁の対象者が増えることになります。
何度も言うけど入りたい、入りたくないっていう
希望制ではないので注意!
また、この106万円という数字は税金の扶養と違って「一年間の結果106万円超えたよ~」で判断するものではなく、契約した時点の時間と時給で加入かどうかを判断するのです。
夫が自営業、妻がパートの場合は106万円を超え、パート先の社会保険に加入出来たらラッキー!?詳しくはこちらの記事をどうぞ。
130万円の壁とは、夫の社会保険の扶養でいられる上限の金額のことです。実は社会保険の扶養のルールは・・夫の会社が加入している健康保険組合が細かく決めています。
簡単に言うと保険証を出してるところのルールなのね
税金の扶養というのは国のルールで一律ですが、健康保険のルールは保険証の発行主ルールとなっているのです。
また、この130万円というのも、過去の収入の結果で決めるものではなく「この先の見込みの収入で判断」することになります。
ざっくりと・・・
年130万÷12か月=10万8,333円以下
かつ、夫の年収の半分以下であれば扶養に入れる、という基準になっています。
こちらのルールですが、これも組合保険によって
- 3か月連続で10万8,333円を超えたらアウト
- 1か月でも超えたらアウト
など組合保険によって若干の違いがあります。
どのくらい働くか検討中の方は、必ず自分の保険証の発行主に確認して最終的な判断をするといいでしょう。
扶養に入りたい人が個人事業主だったら!?こちらの記事を確認してください。
103万円・106万円の壁は、交通費や失業保険、傷病手当金や育休なども含まれます。非課税かどうかは関係ないのです。
また、例えばですが、10月までに300万円稼いでいても仕事を辞めてこの先専業主婦となり今後の見込み収入が0だと、社会保険の扶養に入れるということになります。
この仕組みを知らずに、
自分で国保や年金を納めてる人もいるのだとか。
もしかしたら、あなたも扶養に入れる条件ではないですか?
結局いくらまで働いたらいいのか!?については続編を書こうと思っています。お楽しみに。
扶養の壁まとめ
- 103万円→扶養の壁ではない、自分に所得税がかかりだす(住民税は自治体により93~100万円を超えるとかかると言われています)
- 106万円→一定の条件を満たすとパート先の社会保険に加入することになる
- 130万円→夫の社会保険の扶養でいられる壁
- 150万円→夫の税金計算の「完全扶養」の壁
- 201万円→夫の税金計算の「一部扶養」もなくなる壁
まずは、基本的な壁について説明しました。夫婦のどちらかが、自営業の場合はまた話が変わってくるので記事内に乗せている関連記事もぜひ見てみて下さい。
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