【青色専従者】家族に給与を払って節税をしよう!

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国の制度

 

こんにちわ、ふうかです。

 

個人で仕事をしている人にとって、家族を従業員にして給与を経費に落として節税ができたら最高じゃないですか?

果たしてこんなことができるのか?

 

結論を言うと、家族を従業員にしてその給与が全額経費にできます。

そのためには、青色専従者となりいくつかの要件を満たしましょう。

 

今回はこの青色専従者について詳しく解説していきます。

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家族への給与が経費に認められる?!

通常は、家族への給与を経費には認められません。

ただし、ある一定の条件を満たすものに関しては、青色事業専従者となりその「全額の給与」が経費として認められるんです!

 

青色事業専従者とは、

  1. 個人事業主と生計を一にしている(同居しているか否かに関わらず、生活費など家計を同じにしている)
  2. 配偶者や15歳以上の親族など
  3. 1年の内6ヵ月以上(若しくは従事できる期間の半分以上)その事業に専ら従事している

「家族従業員」を指します。

 

そのため専従者給与は、これらの要件を充たす方へ支払う給与です。

 

 

また、確定申告の制度として「青色申告」と「白色申告」の2つが用意されていますが、それぞれ(若干)専従者給与の要件が異なっています。

白色事業専従者については、後ほど解説してます。

 

 

注意点として、専従者控除を受けた場合はその親族に対する配偶者控除や扶養控除など、他の所得控除を受けることは出来ません。

そして、経費にするためには専従者にきちんと給与を渡す必要があります。

 

青色事業専従者(青色申告)の要件

親族への給与を必要経費として処理するためには、以下の要件を充たす必要があります。

  1. 上記の専従者要件を満たしている
  2. 本当に働いている
  3. 事前に届け出を出している(青色申告)
  4. 実際に(妥当な)給与を支払う

これら4つの要件を満たしている場合に限り、支払った給与を全額必要経費として処理することができます。

 

(親族への支払金額は曖昧になりやすく、無制限に認めてしまうと利益操作(税金を不当に安くしたりすること)に繋がってしまうことから、上記のような要件が設定されているそうです。)

 

なお、「生計を一にする」とは、同居しているか否かに関わらず、生活費など家計を同じにしていることを指します。

 

同居していなくても仕送りなど

してたら認められることもあるのね。

事業専従者控除(白色申告)とは

白色申告の場合の専従者控除は、青色申告と異なり金額の上限が決まっています。上限金額は以下のいずれか少ない方で計算されます。

  1. 配偶者の場合86万円、その他の親族の場合一人につき50万円
  2. 前年の事業所得の金額を「1+専従者の人数」で割った金額

 

なお、専従者の要件は青色事業専従者と同じです。

 

また、専従者控除を受ける場合には、収支報告書に専従者控除の金額を記入さえすれば、必要経費として処理することが出来ます。

専従者になると本当に節税できる?

青色専従者になりお給料を支払うことでどのくらいの節税効果があるのか、簡単な数字を使ってシュミレーションしてみました。

前提として所得450万円(控除はないもの)とします。

青色申告特別控除も0の場合

450万のこの金額が課税所得金額となり

所得税の早見表はこちら

この表を基に  450万×20%=90万

90万ー427,500=472,500

所得税は47万2,500円となります。

 

次は、青色申告特別控除のみの場合(65万控除)

450万-65万=385万

385万×20%-427,500=342,500

所得税は34万2,500円となり

青色申告特別控除なしと比べて13万の節税になります。

 

最後に青色申告特別控除と専従者給与(年間80万支払い)の場合

※年80万は専従者にかかる所得税、住民税は非課税

450万-65万-80万=305万

305万×10%-97,500=207,500

所得税が20万7,500円となり

青色申告特別控除なしと比べて26万5千円の節税になります。

青色申告特別控除のみと比べて13万5千円の節税になります。

 

 

こんなに節税できるなんて…

この専従者給与のメリットは控除ではなく「必要経費」になるところです。
所得税、住民税はもちろん
  • 事業税
  • 国民健康保険料
これらの計算にもかなり影響があるので、節税の効果は大きいと言えます。
※専従者給与と国民健康保険料の関係ですが詳しくはこちらの記事をどうぞ

青色専従者になる方法

専従者給与として、家族への給与を経費にするためには、いくつか条件があります。

その条件について、それぞれ見ていきましょう。

 

青色申告承認申請書を提出する

専従者になるには、そもそも青色申告者でなければなりません。

まだ、青色事業者でない方は青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。届出書は税務署でもらう他、国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。

 

青色事業専従者給与に関する届出書の提出

先ほどの青色申告承認申請書と合わせて、

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。

ふうか
ふうか

経費にしたい年の3/15まで

(その年の1/16以降に開業した人などは開業から2か月以内)

に提出しましょう。

 

 

専従者に支払う予定の金額などを記載する欄があるので、前もって考えておきましょうね。

 

ちなみに、申請した金額を下回る分には問題ないですが、上回ると経費として

認められない可能性があるので、その際は事前に変更の手続きをしておきましょう。

 

 

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MFクラウドを使うことによって、簡単に青色申告をすることが可能です。

 

必要最小限の知識は必要ですが、(事業主貸や事業主借、勘定科目など)複式簿記のすべてを理解しなくても申告書の作成、電子申告まで済ませてくれます。

 

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ふうか
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私も使ってるよ~♡

まとめ

家族に仕事を手伝ってもらい、給与を支払う。

それが結果的に節税に繋がるなんて、本当に素晴らしい特例制度だと思います!

 

ちなみに私も主人の青色専従者となり7年が経ちました。

節税効果は抜群ですよ☆

少しでも参考になれば嬉しいです。

 

 

 


 



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