旦那の扶養に入ったまま、
個人事業主になることできるのかな?
扶養ってかなり複雑に作られてるよね…
私も気になったから調べてみたよ!
皆さんも、こんなお悩みありませんか?
- 扶養内で個人事業主として働いた場合、いくら稼いだら扶養から外れる?
- できるだけ、夫の扶養から外れたくない…
- 106万の壁だの130万の壁だのわけ分からん!
今回は夫が会社員(所得1000万円以下)で、その妻が個人事業主として働く場合の(その逆もしかり)扶養について解説します。
結論から言うと
夫が会社員、妻が個人事業主で扶養のままでいられるのか
また、いくらまでなら扶養のままなのかは・・・
夫の会社がどこの組合保険か?
によって、結果はかなり違うみたいなんです。
どういうことか?
詳しいことを見ていきましょう。
そもそも扶養とは?
扶養とは、自分一人の力で生活することが難しいため、家族や親族から経済的な援助を受けることです。
扶養に入ると、扶養する側は(今回の場合夫)の税金のが安くなったり
扶養される側(今回の場合妻)は、保険料の支払いなく社会保険に加入できたりと、さまざまなメリットがあります。
扶養に入れると、旦那さんの保険料が上がることなく、奥さんも社会保険に加入できるから、扶養に入りたがるんだね。
また、扶養には2種類の意味があります。
税金の扶養
妻の稼ぎが、田舎の方だと93万円くらいから、都会の方だと100万円を超えたタイミングで、住民税がかかるようになります。(自治体によって違うということ)
また、103万円を超えると所得税が課税されるようになります。
妻側に税金がかかるようなる!
よく聞く103万円の壁というのはこのことね!
この住民税と所得税に関しては、一般的にはそこまで気にしなくても良いという風に言われています。(少額のため)
ですがそれは、妻がパートの場合のお話。
妻が個人事業主になるならば、事業所得となり所得48万円を超えると所得税が課されることになります。
住民税であれば所得45万円を超えると、住民税が課されるとのこと。(各自治体によって計算方法は異なる)
そして妻の稼ぎが、48万円以下で夫の方に、38万円の配偶者控除がついてきます。(簡単に言うと控除が多ければ多いほど、夫の税金が安くなると思って下さい。)
48万円を超えても配偶者特別控除の適用がありますが、収入が上がるほど段階的に減らされていき、133万円になると控除額が0円となります。つまり、妻の稼ぎが増えるほど夫の税金が(若干ですが)どんどん高くなっていくのです。
38万円の控除をもらえるとし夫の税率が20%であれば単純計算で、約7万6千円の税金が安くなるので効果はとても大きいと言えます。
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社会保険の扶養
社会保険の扶養には、106万円と130万円の壁が存在します。
以下の条件の者は、106万円を超えると扶養から外れます。
- 従業員101人以上
- 週の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万以上
- 2ヶ月以上の雇用見込みがある
- 学生ではない
※2022年10月以降制度変更されました。
しかし、個人事業主の場合これには該当しないので、ここは無視してOKです。
個人事業主の妻が、一番気になるところが
次の130万円の壁ではないかと予想されます。
組合保険によって、収入を見るか売上を見るか異なる
組合保険は主に大・中企業は「組合健保」、中小企業は「協会けんぽ」、公務員などが加入する「国家公務員共済組合」などたくさんの種類があります。
先ほども言いましたが、実は130万円の壁というのは妻のどこの収入を見るのか、夫の会社が加入している各組合保険によって基準がかなり異なります。
- 売上が130万か?
- 経費を差し引いた所得が130万か?
そもそも個人事業主というだけで、扶養には入れないという組合保険もあります😭
また、組合保険の規定によっては直接的経費しか認めない、というところもあります。
※これは一部の組合保険の例です。各組合保険によって異なります。
直接的経費とは?
直接的経費とは、原材料費などその経費がなければ事業が成り立たないと認められ、実際に金銭が支出している経費のことをいい、確定申告で認められる経費(税法上の経費)とは異なります。
ある組合保険では「通信費」と「消耗品費」しか認められない、といったこともあるみたい💦
経費を認められるものが少なくなればなるほど、売上がすぐ130万円を超えることになりますよね。
つまり妻が個人事業主になった場合、扶養内で働きたいと考えていても、夫の組合保険によっては扶養からすぐ外されることになるのです。
事前に夫の会社に確認しておこう
こうなったら、妻が開業する前(または今からでも)に夫の会社に
- どこの組合保険か?
- 個人事業主でも扶養に入れるか?
- 130万円はどこ(売上または所得)を見るのか?
を、きちんと確認しておくことをおススメします。
扶養を抜けたらどうなる?
妻が夫の扶養を抜けると、妻は単独で国民健康保険と国民年金に加入しなくてはなりません。(扶養内の時よりぐっと手取りが減ると言われています。)
仮に129万で扶養内の時の手取りと同じ手取りを稼ごうとした場合、最低でも170万円くらいの売上が必要ではないかと予想されます。
個人的には○○万円の壁なんて気にせず、ぶち抜けて稼ぐのが一番良いかとは思いますが、
扶養内で働きたかったのに、扶養から外れされて働き損をしてしまった!と後で後悔しないために。
引き続き、個人事業主と扶養の件について調べて、学んだことは更新していこうと思います!
追記
個人事業主は、扶養に入ることができるのか?協会けんぽに直接問い合わせしてみたところ…
ご主人の会社の住所の、年金事務所に問い合わせしてみてとのことでした。
年金事務所に問い合わせたところ、「個人事業主でも扶養に入ることはできるが経費は確定申告で認められているものとは違う」とのこと。(上記で説明した直接的経費のこと)
【認められる経費】
- 青色専従者給与
- 家賃光熱費
- 通信費
- 繰越控除
【認められない経費】
- 減価償却費
- 青色申告特別控除
- その他の経費
青色控除も認められないなんて知らなかった!
正直、協会けんぽに問い合わせするものだと思っていたので(ご主人の加入している組合保険による)、まさか年金事務所に回されるとは思いませんでした。私自身問い合わせ先はきちんと確認するべきだと反省しました。
もし、悩んでる方がいらしたら、協会けんぽの場合でいくと年金事務所に問い合わせをしなくてはいけないみたいなので、注意してください。
開業届ってどうやって作成するのかな…
自宅で簡単に作成できないかね。
- 案内に従い項目を埋めていくだけ
- ガイド付きで分かりやすい
- マイナンバーカード持っているとスマホから申請も可
- メルアド登録のみ
- 無料で作成可能(コピー代は必要)