【年少扶養控除と青色専従者】16歳未満の子がいる場合は、住民税非課税になるかもな話

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国の制度

 

  • 住民税が課税されている
  • 夫より収入が少ない
  • 青色専従者で節税に悩んでる
  • 夫は会社員、妻は収入の少ない個人事業主

こんな方はもしかしたら、今回の記事はお役に立てるかもしれません。

 

青色専従者の場合、「扶養控除申告書」を年末に事業主(私の場合、夫)に提出することになると思います。

この「扶養控除申告書」の一番下に「住民税に関する事項 16歳未満の扶養親族」という欄がありますが、ここに「16歳未満のお子様」の情報を記載すると・・・

住民税が非課税になるかもしれないのです。

どういうことなのか?詳しく見ていきましょう。

 

16歳未満の子供は「扶養控除」はできない!

所得税上と住民税上での扶養控除には、16歳未満の子供は「扶養控除」はできません。

 

ふうか
ふうか

確定申告書の所得控除のところに、扶養控除の欄があるよね。

あそこは16歳未満は該当しないもんね。

16歳未満の子供は

なんで扶養対象じゃないの?

実はこれは、2011年以降16歳未満には「児童手当」が支給されるからなんです。その制度の開始とともに、16歳未満の扶養控除は対象外となったのだそう。

 

ではなぜ、「扶養控除等申告書」に16歳未満の扶養親族の欄があるのでしょうか?

住民税の非課税限度額に関係する!

住民税を計算する上で、扶養控除と全く別の制度として「住民税の非課税限度額」という制度があります。

所得がある一定の「非課税限度額」に収まる場合、なんと住民税が非課税になるというのです!そしてこの、非課税限度額の計算をする際に、16歳未満の扶養親族が関係してきます。

 

住民税は、

  1. 所得割
  2. 均等割

この2種類で合算され、全額課税されない場合と「所得割」だけ課税されない場合とがあります。

 

で?非課税限度額っていくらよ?

本人+同一生計配偶者(夫か妻)、扶養親族の数(子など)に応じて「非課税限度額」が認められています。

つまり、所得が「非課税限度額」以内であれば、その人の住民税は非課税となるのです。

 

例えば、全額非課税の場合

非課税限度額=35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万+※21万
※21万は「同一生計配偶者」または「扶養親族」がいる場合のみ加算
ふうか
ふうか

ちょっと難しく見えるけど実はとっても簡単

・同一生計配偶者とは?→本人と生計を一にする配偶者で、年間の所得が48万円以下の方(給与所得だと103万円)

・扶養親族とは?→配偶者以外の親族などで、年間所得48万以下で生計を一にしている方(16歳未満の子供も含む!!!)

 

※表の計算方法はお住いの自治体により若干異なるそうです。詳しくは役所にお問い合わせください。

 

何が言いたいのかっていうと・・・

簡単にまとめると、所得税・住民税の計算する際の「扶養控除」には16歳未満の子供は含めないですが、「住民税の非課税限度額」を計算する際には、16歳未満の子供は含むことが出来ちゃうのです!

これにより、収入の少ない妻側の扶養に入れることで、妻の住民税を安くor非課税にすることができるのだそう。

 

実際に我が家のシミュレーションしてみた

青色専従者の私の年末調整に、16歳未満の子供の「扶養親族」の欄の記載をするとどうなるのか?

 

こちらの赤枠に16歳未満のお子さんを記載することになります。

※個人事業主の場合、確定申告書の裏に記載することで反映されます

 

我が家は、夫(事業所得48万円以上あり)と私(専従者給与129万円)、16歳未満の子供が3人います。

上の式に当てはめてみると…

35万×4人(私と子3人)+10万+21万=171万

 

扶養控除等申告書の赤枠の欄に16歳未満の子を記載するだけで、なんと、給与171万円まで稼いでも住民税は非課税になるというのです。

つまり私の場合、青色専従者の給与129万円もらってますが、これに対して住民税はかからないことになります。

※非課税限度額を少しでも超えている場合、通常通り、住民税が課税されます。例えば、専従者給与額が172万円であれば非課税限度額を超えているため、記載してようがしてまいが住民税は課税されるということです。

 

青色専従者でも認められるのか?

はい、税務署大好きなワタクシが実際に問い合わせてみました。(2回も笑)

 

結論、

  • 夫の確定申告書に16歳未満の子を記載していない
  • 専従者は副業などしていない

のであれば、青色専従者であっても扶養控除等申告書の「16歳未満の扶養親族」の欄に記載することができる、との回答を頂きました!

これにより、妻の収入が「非課税限度額」以内に収まっているのであれば、妻の住民税を節税することが可能となります。

 

注意点についてはこちらの記事にまとめてます。

 

 

まとめ

  • 16歳未満は所得税や住民税上の「扶養控除」にはなれない
  • 全く別の制度で「年少扶養控除」という制度がある
  • 収入の低い妻の扶養控除等申告書の「16歳未満の扶養控除」の欄に記載することで、住民税の節税をすることができるかもしれない
  • 青色専従者であっても対象

 

 

今回の「年少扶養控除」これ、知らない方がたくさんいそうではないですか??

この件を調べながら、私自身かなり衝撃を受けました、、そして知らない方に早く伝えたくてうずうずしちゃいましたよ(笑)

ただし注意点もあるのでここから必ずご確認ください!

心当たりのある方は、ぜひ計算してみて下さいね。少しでも税金が安くなりますように。

 

この書類は年末調整でご自分で給与支払報告書に記載するかと思います。

その際の記入の仕方は別途まとめますね!

 

青色専従者の年末調整についてはこちら

 

 

 

 

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