会社を退職してフリーランスとして開業したいんだけど
失業手当はもらえないのよね?
そう思ってる方も多いのではないでしょうか。
会社を辞めた後、すぐに開業届を提出しようとしてるならちょっと待ってください!
会社を辞めた後、すぐに開業届を提出すると、失業手当や再就職手当をもらうことはできません。ですが所定の期間を開業準備に使うことにより、それらの手当をもらえる可能性があります。
※すでに副業である程度の収入がある場合は、手当をもらえない可能性が高いです。詳しくはハローワークへ問い合わせされてみて下さい。
なるべく早めに開業したいんだけど・・・
失業手当や再就職手当を考えて
開業日を決めてみてもいいかもね。
今回は失業手当や再就職手当をもらってから開業するまでの流れを紹介していきます。
そもそも失業手当とは?再就職手当との違い
失業手当は、失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。
公的保険制度の一種で、正式には「雇用保険」と言います。加入者は、失業した場合や自己都合での退職にあたり、「失業手当(基本手当)」を受給することができます。
ただし誰もが受給できるわけではないよ
受給の条件は以下の通り。
- 過去2年間で通算12か月以上雇用保険に加入している労働者
- 倒産や解雇などが離職理由の場合は、過去1年間に通算6か月以上
どちらの場合も、離職直前の6か月で支払われた賃金をベースに給付額が決定され、加入期間・離職理由・年齢によって90~360日分の失業手当を受け取れますが、失業手当を受け取れるまでに、7日間の「待機期間」が設けられているのが特徴です。
また、自己都合退職した場合は、給付開始が最大3か月先になる給付制限もあります。
再就職手当とは、失業手当の受給資格を満たしている人が、早期に再就職先が決まった場合にもらえる手当のこと。「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれており、ハローワークで所定の手続きをすることで支払われます。
失業手当は失業から再就職までまたは対象期間の間に支給される手当ですが、再就職手当は支給残日数分の失業手当の60%、または70%を再就職した場合にまとめてもらえる手当です。
再就職手当の目的としては
ハローワークが、離職者に早く安定した
職業に就いてもらうために設けた制度らしいよ
開業時期には要注意!
失業状態が認定されても、所定の期間を待たずに開業してしまうと再就職手当の受給資格がなくなってしまうため、開業するタイミングには注意が必要です。
会社都合(倒産やリストラ)で退職した人は、待機期間7日間が経過した後に開業すればOK。
ただし、自己都合で退職した人は給付制限があるので、さらに1か月待つ必要があります。
ほとんどの人が自己都合退職に当てはまると思うので、ご注意ください。
開業届を出すのは、
- 会社都合の場合(給付制限なし)→待機期間7日間過ぎてから!
- 自己都合退職の場合(給付制限あり)→待機期間7日間+1か月を過ぎてから!
フリーランスでも再就職手当がもらえるの?
開業するために退職した場合、再就職手当をもらうためにはいくつかのポイントがあります。
ここ要チェック!
再就職手当は、失業→再就職した場合にもらえる手当なので、まずは会社を辞めた後にハローワークに行って、失業中であることを認定してもらう必要があります。
ここで言う「失業」は、離職はしているが再就職する意思と能力がある状態のこと。
つまり、この時点で開業しようとしている人は、再就職する意思がない→失業状態がないとみなされるため、対象から外れてしまうのです。
- まずはハローワークで失業を認定してもらう必要がある
- その際、再就職する意思があることを伝えることが重要
フリーランスを廃業して失業手当はもらえるの?
アルバイト・契約社員・派遣社員・正社員とは違い、フリーランスの場合は雇用保険ではありません。業務委託契約などになってきますので、雇用保険には加入することができないのです。
つまり、原則、失業手当をもらうことができません。
フリーランスや中小企業は雇用保険に加入できない代わりに、さまざまなサービスがあるみたいなのでリンクを貼っておきますね。
ご興味のある方は覗いてみて下さい。
退職金制度というものもあります。
再就職手当をもらうための手順
超ざっくりと説明するね笑
- STEP1会社を退職する
- STEP2会社から離職票が届いたらハローワークで求職申込をする
- STEP3求職活動と並行して開業の準備をする
- STEP4失業認定日にハローワークに行く
- STEP5待機期間7日+1か月後に税務署へ開業届けを出す(自己都合退職)
- STEP6開業日から1か月以内にハローワークで再就職手当の申請をする
- STEP7ハローワークでの審査後、電話での確認
晴れて振り込み完了、といった流れです。
※振り込まれる金額は、前職の収入などによって算出されるので人それぞれ違います。
ざっくりとの説明になりましたが、再就職手当の申請期限は開業した翌日から起算して1カヶ月以内となっています。
ただし、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請することも可能みたいなので心当たりのある方は、ハローワークに問い合わせされてみて下さいね。
再就職手当をもらえないケース
再就職手当をもらえないケースもあります。
支給残日数が不足している場合
「支給残日数」とは、再就職する日の前日までの期間のこと。所定給付日数から就職前日までの日数を減算することで計算できます。この支給残日数が所定給付日数の3分の1以上なければ、受給できません。
たとえば、所定給付日数が90日の場合、支給残日数が30日以上残っていなければならないことになります。
つまり、30日以下となった時点で再就職手当の受給はできなくなる、ということです。
証明が不十分な場合
ハローワークで開業届の写しを手に再就職手当の申請に行っても却下されることもあるのだそう。
理由としては、「1年を超えて事業を安定的に継続して行うこと」を証明できないから。
フリーランスとして、事業を継続させるための書類と言われてもなかなか難しいですよね。
結論としては、クライアントとの業務委託契約書などを提出すれば認められることもあるのだとか。
それでも却下された場合は、
実績ができてから
半年~1年後に再度申請される方もいるのだとか。
必要な書類に関しては、ハローワークの職員さんの指示に従いましょう。
再就職手当のポイントまとめ
- 開業するために退職した方は、失業手当ではなく再就職手当を受け取れる可能性がある
- まずはハローワークで失業を認定してもらう必要がある
- 開業する日には気を付ける
- 開業届だけでは認められないこともある
- 一度却下されても、諦めず実績を付けて(期間をあけて)再度申請しよう
また、再就職手当は非課税!!
確定申告の必要がないのもありがたいよね♪
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