個人事業主の支出って何でも経費にできるんだよね?
残念ながら、プライベートで使った費用は経費にはできないのよ。
経費と聞いて、皆さんはどんなことを思い浮かべますか?
この記事では、個人事業主の「経費」の基本的な考え方などを解説しています。
経費って何だっけ?
個人事業主が事業を進めるうえで、必ず出てくるワードが「経費」です。経費とは、個人事業主が事業を行ううえで必要になった費用のこと。
必要経費とかコストと言われたりするね!
材料や商品の仕入れはもちろん、事務所の家賃や水道光熱費も経費に含まれます。
経費は、事業にかかるコストなので、所得税の計算のときには、事業の収入(売上)から差し引くことができます。
経費をしっかり管理して確定申告に計上すれば、節税につながります。
経費が多ければ所得を抑えれる
つまり、税金が安くなるの!
何でも経費になるの?
個人事業主にとって経費は「事業につながる出費」であれば、すべてあてはめることができます。
(プライベートでも使用している場合、家事按分が必要です。)
家事按分とは、事業用と生活用で決まった基準に基づいて割り振ることをいうよ。5割が事業用なら、5割しか経費にできないということ。
経費は前述した通り、確定申告で収入から差し引いて計上すれば節税につながります。小額の経費でもしっかりと管理することが大切です。
経費の分類として勘定科目が使われます。どういったものか簡単にまとめてみました。
(1)租税公課
個人事業税や固定資産税、自動車税といった税金
(2)荷造運賃
宅配便や郵便物の梱包材や送料など
(3)水道光熱費
水道料金、電気料金、ガス料金など
(4)旅費交通費
公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など
(5)通信費
電話代、インターネット料金、切手、サーバー代など
(6)広告宣伝費
名刺、パンフレット制作費など
(7)接待交際費
顧客との飲食やお祝い金、贈答品など
(8)損害保険料
火災保険、自動車保険など
(9)修繕費
事務所や自動車の修繕など
(10)消耗品費
事務用品や電球、USBメモリなど
(11)減価償却費
パソコンやカメラ、自動車など、高額な固定資産を一定期間にわたり計上する費用
(12)福利厚生費
慶弔見舞金、慰安旅行、従業員の健康診断費など
(13)給料賃金
従業員、スタッフに支払う給料
(14)外注工賃
外注スタッフなどに支払うギャランティ
(15)利子割引料
借入れした運転資金やローン等の利息
(16)地代家賃
事務所の家賃や駐車場代など
(17)貸倒金
売掛金や貸付金等の回収できなくなった金額
(18)雑費
クリーニング代やゴミ処理費用など、どの項目にも該当しない少額の費用
(19)専従者給与
青色事業専従者(家族など)に支払う給料
経費にできるかどうかの基準
これって経費にできるのかな?
判断が難しいものもあるよね。
経費にできるかどうかは、一言で言うと自分次第。
判断基準は、ざっくりと以下の通りです。
税務署から問われてきちんと説明ができるか
実は、確定申告を提出した分は受付されただけであって、本当に正しいかどうかは税務調査で初めて分かります。
帳簿や領収書など7年間の保存義務がありますが、すべて税務調査のためなのです。
この際に、経費について問われ、事業に必要だったか?きちんと税務官を納得させれるほどの理由があるのかによります。
例えば、飲食代(接待交際費)であれば、取引先または見込客の誰と、どのような必要性があって飲食したのかを明確にできなければなりません。
また、出費金額が経費として常識の範囲内の金額であることも重要ね!
直接性・必要性・客観性で考える
- 直接性とは、その経費は仕事に直接関係があるのか?
- 必要性とは、その物を買う必要があったのか?
- 客観性とは、領収書などの客観的な証拠があるのか?
税務署は、これらを総合的に見て経費かどうか判断します。
税務調査の際、金額がちっさいと突っ込まれにくいけど、大きい額だと細かく聞かれるみたい。。
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個人事業主自身のための出費ではないこと
個人事業主とはいえ、自分自身のための私的な出費は経費に計上できません。
また、個人事業主への福利厚生という概念はないため、自分自身が通うトレーニングジムやヨガ教室の会費などの費用は経費計上できません。
個人事業主が経費にできないもの!具体例
経費にできない出費の具体例を見てみましょう。
個人事業主の私的な買い物や飲食代
明らかに事業には関係のない私的な買い物は経費にできません。
例えば、プライベートな飲食代や書籍代、交通費、衣類の購入費などです。
ただし、同じ出費でも業務に必要であることが証明できれば経費にできます。例えば、事業に関わる企画立案やプレゼン資料作成のための参考資料として購入した書籍代であれば経費になります。
注意しなければならないのは、私的な目的で出費したにもかかわらず経費にできそうだからと計上してしまわないことです。
後日、税務トラブルの原因となる可能性があります。
個人事業主が個人として納める税金
個人事業主が納める住民税や所得税は、事業と関係なく個人で納める税金のため、経費に計上できません。
ただし、事業用に支払った印紙税、個人事業税、自宅(持ち家)で仕事をしている場合の家事按分した固定資産税は経費として計上できます。
個人事業主の家族への給料
個人事業主と生計を一にする家族への給料は、経費として計上できません。
ただし、確定申告を青色申告で行い、家族を青色事業専従者として届け出れば給料を経費にすることができます。
資産として減価償却できる物
事業用に購入したパソコンなどの備品で10万円未満の物は、全額をその年の経費として計上できます。
一方、10万円以上の場合は固定資産として計上した上で、法定耐用年数に応じた減価償却費とする必要があります。(青色申告者の場合、特例で30万円未満まで経費計上できる)
また、賃貸物件への入居時に支払う敷金は退去時に戻ってくるため、資産とみなされ経費としては計上できません。
礼金は20万円未満であれば地代家賃として経費に計上できますが、20万円以上の場合は資産とみなされ、5年間または契約期間のいずれかで減価償却します。
この他にも・・・
スーツは意外だよね!
これは経費でいける!と思っているモノでも、意外と税務署側に却下されることもあるみたいなので、あらかじめ知っておくことも大事です。
まとめ
- 経費とは、事業を行う上で必要な費用のこと(必要経費、コストとも呼ぶ)
- 事業とプライベートで使用してるものがあるなら必ず按分して計上すること
- 経費かどうかの判断基準は、税務署にきちんと説明、証明できるかどうか
- 経費にできそうで認められにくいモノもあるため、きちんと調べておこう
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